告示令和8年3月31日

経済産業省告示第四十四号(中小企業等経営強化法施行規則第十六条第三項の規定に基づく経営の規模の拡大に著しく資するものとして経済産業大臣が定める要件等に関する告示の一部改正)

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.38 - p.39
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AI要点

中小企業等経営強化法施行規則第十六条第三項の規定に基づく経営の規模の拡大に著しく資するものとして経済産業大臣が定める要件等に関する告示の一部改正

抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省
件名中小企業等経営強化法施行規則第十六条第三項の規定に基づく経営の規模の拡大に著しく資するものとして経済産業大臣が定める要件等に関する告示の一部改正

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経済産業省告示第四十四号(中小企業等経営強化法施行規則第十六条第三項の規定に基づく経営の規模の拡大に著しく資するものとして経済産業大臣が定める要件等に関する告示の一部改正)

令和8年3月31日|p.38-39|原文を見る

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○経済産業省告示第四十四号
所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)の施行に伴い、及び中小企業等経営強化法施行規則(平成十一年通商産業省令第七十四号)第十六条第三項の規定に基づき、中小企業等経営強化法施行規則第十六条第三項の規定に基づく経営の規模の拡大に著しく資するものとして経済産業大臣が定める要件等に関する告示の一部を改正する告示を次のように定める。
令和八年三月三十一日
経済産業大臣 赤澤 亮正
中小企業等経営強化法施行規則第十六条第三項の規定に基づく経営の規模の拡大に著しく資するものとして経済産業大臣が定める要件等に関する告示の一部を改正する告示 中小企業等経営強化法施行規則(平成二十一年経済産業省告示第六十八号)の一部を次の表のように改正する。 (傍線部分は改正部分)
1 中小企業等経営強化法施行規則第十六条第三項に規定する経営の規模の拡大に著しく資するものとして経済産業大臣が定める要件は、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。一~六(略)七 申請投資計画の実施期間において、雇用者給与等支給額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条の十二の五第四項第八号に規定する雇用者給与等支給額をいう。以下同じ。)を増加させることが明確に示されていること。八(略)2・3(略)1 中小企業等経営強化法施行規則第十六条第三項に規定する経営の規模の拡大に著しく資するものとして経済産業大臣が定める要件は、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。一~六(略)七 申請投資計画の実施期間において、雇用者給与等支給額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条の十二の五第五項第九号に規定する雇用者給与等支給額をいう。以下同じ。)を増加させることが明確に示されていること。八(略)2・3(略)
附則 この告示は、令和八年四月一日から施行する。
○経済産業省告示第四十五号
所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(令和八年政令第九十八号)の施行に伴い、平成二十一年経済産業省告示第六十八号(租税特別措置法施行令第二十六条の二十八の五第十一項の規定に基づき、租税特別措置法第四十一条の十九の三第四項第二号に規定する同項第一号に掲げる工事と併せて行うその家屋と一体となって効用を果たす太陽光の利用に資する設備として経済産業大臣が財務大臣と協議して指定する設備に係る件)の一部を次の表のように改正し、令和八年四月一日から施行する。
令和八年三月三十一日
経済産業大臣 赤澤 亮正 (傍線部分は改正部分)
租税特別措置法施行令第二十六条の二十八の五第三十項の規定に基づき、租税特別措置法第四十一条の十九の三第十九項第一号に掲げる工事が行われた家屋と一体となって効用を果たす太陽光を電気に変換する設備として経済産業大臣が財務大臣と協議して指定する設備は、太陽光発電設備(太陽光エネルギーを直接電気に変換するもの(次の各号のいずれにも該当するものに限る。以下「太陽電池モジュール」という。)で、これと同時に設置する専用の架台、制御装置、直交変換装置、系統連系用保護装置、接続箱、直流側開閉器、交流側開閉器又は余剰電力販売用電力量計を含む。)とする。一~四(略)租税特別措置法施行令第二十六条の二十八の五第二十三項の規定に基づき、租税特別措置法第四十一条の十九の三第十一項第一号に掲げる工事が行われた家屋と一体となって効用を果たす太陽光を電気に変換する設備として経済産業大臣が財務大臣と協議して指定する設備は、太陽光発電設備(太陽光エネルギーを直接電気に変換するもの(次の各号のいずれにも該当するものに限る。以下「太陽電池モジュール」という。)で、これと同時に設置する専用の架台、制御装置、直交変換装置、系統連系用保護装置、接続箱、直流側開閉器、交流側開閉器又は余剰電力販売用電力量計を含む。)とする。一~四(略)
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経済産業省告示第四十四号(中小企業等経営強化法施行規則第十六条第三項の規定に基づく経営の規模の拡大に著しく資するものとして経済産業大臣が定める要件等に関する告示の一部改正) - 第38頁
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