○農林水産省告示第四百七十四号
所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)の施行に伴い、平成十九年農林水産省告示第三百九十九号(租税特別措置法施行令第四十二条の四第一項の農林水産大臣が定める基準を定める件)の一部を次のように改正する。
令和八年三月三十一日
農林水産大臣 鈴木 憲和
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 | |
| 租税特別措置法施行令第四十二条の四第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第四十条の三第一項の規定により租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十七条を読み替えて適用する場合における同令第四十二条の四第一項を含む。)の農林水産大臣が定める基準は、次のいずれかに該当することとする。 | 租税特別措置法施行令第四十二条の四第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第四十条の二の二第一項の規定により租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十七条を読み替えて適用する場合における同令第四十二条の四第一項を含む。)の農林水産大臣が定める基準は、次のいずれかに該当することとする。 |
| 一~四 | (略) | | 一~四 | (略) | |
附則
この告示は、令和八年四月一日から施行する。