告示令和8年3月31日

経済産業省告示(再生可能エネルギー発電設備に係る調達価格等)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.66 - p.78
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AI要点

洋上風力発電設備の解体等積立基準額の算定

抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省
件名洋上風力発電設備の解体等積立基準額の算定

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経済産業省告示(再生可能エネルギー発電設備に係る調達価格等)

令和8年3月31日|p.66-78|原文を見る

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洋上風力発電設備(次号及び第四号に掲げるものを除く。)三十二円に消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額二十年間四・二三円
浮体式洋上風力発電設備(次号に掲げるものを除く。)三十六円に消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額二十年間一・〇七円
特定風力発電設備十五円に消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額二十年間〇・六一円
備考 イ 調達価格の欄に掲げる価格は、一キロワット時当たりのものとする。ロ 調達期間の欄に掲げる期間は、供給開始日を起算日とする。ハ 当該設備が平成三十年四月一日以降に新法第九条第三項の認定を受けた認定事業者に係るものである場合であって、当該設備に係る供給開始日が運転開始期限日より後の日である場合には、当該設備に係る調達期間は、調達期間の欄に掲げる期間から当該運転開始期限日から当該供給開始日までの期間を除いたものとする。ニ 複数の再生可能エネルギー発電設備を併設した場合で、それぞれの設備からの再生可能エネルギー電気の供給量を特定することができない場合に適用される調達価格は、当該複数設備に適用される調達価格のうち、最も調達価格の低いものを適用するものとし、調達期間もこれに従う。ホ 調達期間が終了する日から起算して十年前の日が令和九年四月一日より前のである風力発電設備(法第九条第四項の認定を受ける前に法附則第四条に規定する新エネルギー等認定設備として再生可能エネルギー電気の発電を行っていたものを除く。)に係る解体等積立基準額は、再生可能エネルギー発電設備の区分等の欄に応じてそれぞれ解体等積立基準額の欄に掲げる額に百二十を乗じて得た額を令和九年四月一日から調達期間が終了する日までの期間の月数(一月未満の端数があるときは、これを切り上げた月数)で除して得た額とする。
洋上風力発電設備(次号及び第四号に掲げるものを除く。)三十二円に消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額二十年間(新設)
浮体式洋上風力発電設備(次号に掲げるものを除く。)三十六円に消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額二十年間(新設)
特定風力発電設備十五円に消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額二十年間(新設)
備考 第五項の表中の「備考」に同じ。
7 次に掲げる日のうちいずれか遅い日(以下この項において「価格決定日」という。)が令和四年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に属する場合における風力発電設備に係る基準価格等、調達価格等及び解体等積立基準額は、前各項の規定にかかわらず、次の表の再生可能エネルギー発電設備の区分等及び価格決定日が属する期間の欄に応じて、それぞれ同表の基準価格又は調達価格の欄に掲げる価格、同表の交付期間又は調達期間の欄に掲げる期間及び同表の解体等積立基準額の欄に掲げる額とする。
一・二(略)
再生可能エネルギー発電設備の区分等価格決定日が属する期間基準価格又は調達価格交付期間又は調達期間解体等積立基準額
一 風力発電設備(次号から第四号までに掲げるもの及び入札対象区分等に該当するものを除く。)令和四年四月一日から令和五年三月三十一日まで十六円(調達価格は、消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額)二十年間〇・五九円
令和五年四月一日から令和六年三月三十一日まで十五円(調達価格は、消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額)〇・五六円
二 洋上風力発電設備(次号及び第四号に掲げるものを除く。)令和四年四月一日から令和五年三月三十一日まで二十九円(調達価格は、消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額)二十年間三・六八円
三 浮体式洋上風力発電設備(次号に掲げるものを除く。)令和四年四月一日から令和六年三月三十一日まで三十六円(調達価格は、消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額)二十年間一・〇七円
四 特定風力発電設備令和四年四月一日から令和五年三月三十一日まで十四円(調達価格は、消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額)二十年間〇・五七円
令和五年四月一日から令和六年三月三十一日まで十三円(調達価格は、消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額)〇・五四円
7 次に掲げる日のうちいずれか遅い日(以下この項において「価格決定日」という。)が令和四年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に属する場合における風力発電設備に係る基準価格等及び調達価格等は、前各項の規定にかかわらず、次の表の再生可能エネルギー発電設備の区分等及び価格決定日が属する期間の欄に応じて、それぞれ同表の基準価格又は調達価格の欄に掲げる価格及び同表の交付期間又は調達期間の欄に掲げる期間とする。
一・二(略)
再生可能エネルギー発電設備の区分等価格決定日が属する期間基準価格又は調達価格交付期間又は調達期間(新設)
一 風力発電設備(次号から第四号までに掲げるもの及び入札対象区分等に該当するものを除く。)令和四年四月一日から令和五年三月三十一日まで十六円(調達価格は、消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額)二十年間(新設)
令和五年四月一日から令和六年三月三十一日まで十五円(調達価格は、消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額)(新設)
二 洋上風力発電設備(次号及び第四号に掲げるものを除く。)令和四年四月一日から令和五年三月三十一日まで二十九円(調達価格は、消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額)二十年間(新設)
三 浮体式洋上風力発電設備(次号に掲げるものを除く。)令和四年四月一日から令和六年三月三十一日まで三十六円(調達価格は、消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額)二十年間(新設)
四 特定風力発電設備令和四年四月一日から令和五年三月三十一日まで十四円(調達価格は、消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額)二十年間(新設)
令和五年四月一日から令和六年三月三十一日まで十三円(調達価格は、消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額)(新設)
備考イ~ホ(略)
ヘ交付期間又は調達期間が終了する日から起算して十年前の日が令和九年四月一日よ り前の日である風力発電設備(法第九条第四項の認定を受ける前に法附則第四条に規 定する新エネルギー等認定設備として再生可能エネルギー電気の発電を行っていたも のを除く。)に係る解体等積立基準額は、再生可能エネルギー発電設備の区分等及び価 格決定日が属する期間の欄に応じてそれぞれ解体等積立基準額の欄に掲げる額に百二 十を乗じて得た額を令和九年四月一日から交付期間又は調達期間が終了する日までの 期間の月数(一月未満の端数があるときは、これを切り上げた月数)で除して得た額 とする。
8 次に掲げる日のうちいずれか遅い日(以下この項において「価格決定日」という。)が令和六 年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に属する場合における風力発電設備に係る基準 価格等、調達価格等及び解体等積立基準額は、前各項の規定にかかわらず、次の表の再生可能 エネルギー発電設備の区分等及び価格決定日が属する期間の欄に応じて、それぞれ同表の基準 価格又は調達価格の欄に掲げる価格、同表の交付期間又は調達期間の欄に掲げる期間及び同表 の解体等積立基準額の欄に掲げる額とする。 一・二(略)
再生可能エネル ギー発電設備の 区分等価格決定日が属 する期間基準価格又は調達価 格交付期間 又は調達 期間解体等積立基 準額
一 風力発電設備 (次号及び第三 号に掲げるもの 並びに入札対象 区分等に該当す るものを除く。)令和六年四月一 日から令和七年 三月三十一日ま で十四円二十年間〇.五五円
令和七年四月一 日から令和八年 三月三十一日ま で十三円〇.五三円
令和八年四月一 日から令和九年 三月三十一日ま で十四円(価格決定日 がこの項第二号に掲 げる日である場合で あって、法第十条第 一項の変更の認定 (前項第二号イから ハまでに掲げる変更 の認定に限る。以下 この表において同 じ。)前に当該設備に〇.七六円(価 格決定日がこ の項第二号に 掲げる日であ る場合であっ て、変更認定 (前項第二号イから ハまでに掲げる変更 の認定に限る。)前に 当該設備に従前適用 されていた基準価格
備考イ~ホ(略) (新設)
8 次に掲げる日のうちいずれか遅い日(以下この項において「価格決定日」という。)が令和六 年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に属する場合における風力発電設備に係る基準 価格等及び調達価格等は、前各項の規定にかかわらず、次の表の再生可能エネルギー発電設備 の区分等及び価格決定日が属する期間の欄に応じて、それぞれ同表の基準価格又は調達価格の 欄に掲げる価格及び同表の交付期間又は調達期間の欄に掲げる期間とする。 一・二(略)
再生可能エネル ギー発電設備の 区分等価格決定日が属 する期間基準価格又は調達価 格交付期間 又は調達 期間(新設)
一 風力発電設備 (次号及び第三 号に掲げるもの 並びに入札対象 区分等に該当す るものを除く。)令和六年四月一 日から令和七年 三月三十一日ま で十四円二十年間(新設)
令和七年四月一 日から令和八年 三月三十一日ま で十三円(新設)
令和八年四月一 日から令和九年 三月三十一日ま で十四円(価格決定日 がこの項第二号に掲 げる日である場合で あって、法第十条第 一項の変更の認定 (前項第二号イから ハまでに掲げる変更 の認定に限る。)前に 当該設備に従前適用 されていた基準価格(新設)
特定風力発電設備(次号に掲げるものを除く。)浮体式洋上風力発電設備(次号に掲げるものを除く。)
令和六年四月一日から令和七年三月三十一日まで令和六年四月一日から令和十年三月三十一日まで
十二円三十六円
二十年間二十年間
〇・五三円一・〇七円
従前適用されていた基準価格又は調達価格(消費税及び地方消費税に相当する額並びに発電側託送供給料金に相当する額が含まれる場合にあっては、これらの額を控除して得た額。以下この表において「変更認定前価格」という。)が十四円より低いときにあっては、変更認定前価格)十三・七円(価格決定日がこの項第二号に掲げる日である場合であって、変更認定前価格が十三・七円より低いときにあっては、変更認定前価格)
第一項の変更の認定前に当該設備に従前適用されていた解体等積立基準額)
〇・七六円(価格決定日がこの項第二号に掲げる日である場合であって、変更認定前価格が十三・七円より低いときにあっては、法第十条第一項の変更の認定前に当該設備に従前適用されていた解体等積立基準額)
特定風力発電設備浮体式洋上風力発電設備(次号に掲げるものを除く。)
令和六年四月一日から令和八年三月三十一日まで令和六年四月一日から令和十年三月三十一日まで
十二円三十六円
二十年間二十年間
(新設)(新設)
又は調達価格(消費税及び地方消費税に相当する額並びに発電側託送供給料金に相当する額が含まれる場合にあっては、これらの額を控除して得た額。以下この表において「変更認定前価格」という。)が十四円より低いときにあっては、変更認定前価格)十三・七円(価格決定日がこの項第二号に掲げる日である場合であって、変更認定前価格が十三・七円より低いときにあっては、変更認定前価格)(新設)
備考
イ~ヘ (略)
ト 交付期間又は調達期間が終了する日から起算して十年前の日が令和九年四月一日より前の日である風力発電設備(法第九条第四項の認定を受ける前に法附則第四条に規定する新エネルギー等認定設備として再生可能エネルギー電気の発電を行っていたものを除く。)に係る解体等積立基準額は、再生可能エネルギー発電設備の区分等及び価格決定日が属する期間の欄に応じてそれぞれ解体等積立基準額の欄に掲げる額に百二十を乗じて得た額を令和九年四月一日から交付期間又は調達期間が終了する日までの期間の月数(一月未満の端数があるときは、これを切り上げた月数)で除して得た額とする。令和七年四月一日から令和八年三月三十一日まで○・五一円
令和八年四月一日から令和九年三月三十一日まで(新設)
十三円(価格決定日がこの項第二号に掲げる日である場合であって、変更認定前価格が十三円より低いときにあっては、変更認定前価格)(新設)
(新設)
9 法第七条第三項に規定する落札者の当該落札に係る風力発電設備であって、同項又は同条第六項の規定による当該落札者の決定の日が令和二年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に属する場合(第十一項各号に掲げる法第十条第一項の変更の認定を受けた場合を除く。)における当該風力発電設備に係る基準価格等又は調達価格等は、前各項の規定にかかわらず、次の表の再生可能エネルギー発電設備の区分等及び落札者を決定した入札の回の欄に応じて、それぞれ同表の基準価格又は調達価格の欄に掲げる価格、同表の交付期間又は調達期間の欄に掲げる期間及び同表の解体等積立基準額の欄に掲げる額とする。
備考
イ~ヘ (略)
(新設)
令和八年四月一日から令和九年三月三十一日まで(新設)
十三円(価格決定日がこの項第二号に掲げる日である場合であって、変更認定前価格が十三円より低いときにあっては、変更認定前価格)(新設)
(新設)
再生可能エネルギー発電設備の区分等落札者を決定した入札の回基準価格又は調達価格交付期間又は調達期間解体等積立基準額
風力発電設備(次号に掲げるもの、浮体式洋上風力発電設備及び特定風力発電設備を除く。)第一回法第七条第八項の規定により経済産業大臣(新法第七条第十項の規定により指定入札機関が入札業務を行う場合にあっては、指定入札機関、法第七条第十項の規定により推進機関が入札業務を行う場合にあっては、推進機関)が公表する落札者ごとの落札に係る供給価格の額(調達価格は、消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額)〇・五七円二十年間(新設)
第二回〇・四五円(新設)
第三回〇・四九円(新設)
第三回追加入札〇・三七円(新設)
洋上風力発電設備(浮体式洋上風力発電設備及び特定風力発電設備を除く。)第一回四・七九円(新設)
第二回四・四三円(新設)
(略)
10 法第七条第三項に規定する落札者の当該落札に係る風力発電設備であって、同項又は同条第六項の規定による当該落札者の決定の日が令和六年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に属する場合(次項各号に掲げる法第十条第一項の変更の認定を受けた場合を除く。)における当該風力発電設備に係る基準価格等及び解体等積立基準額は、前各項の規定にかかわらず、次の表の再生可能エネルギー発電設備の区分等及び落札者を決定した入札の回の欄に応じて、それぞれ同表の基準価格又は調達価格の欄に掲げる価格、同表の交付期間又は調達期間の欄に掲げる期間及び同表の解体等積立基準額の欄に掲げる額とする。
再生可能エネルギー発電設備の区分等落札者を決定した入札の回基準価格又は調達価格交付期間又は調達期間解体等積立基準額
風力発電設備(次号に掲げるもの、浮体式洋上風力発電設備及び特定風力発電設備を除く。)第四回法第七条第八項の規定により経済産業大臣(法第七条第十項の規定により推進機関が入札業務を行う場合にあっては、推〇・四五円二十年間(新設)
第五回〇・四五円(新設)
第六回〇・七六円(新設)
第七回〇・七六円(新設)
(新設)(新設)(新設)基準価格又は調達価格交付期間又は調達期間(新設)
(新設)(新設)(新設)法第七条第八項の規定により経済産業大臣(新法第七条第十項の規定により指定入札機関が入札業務を行う場合にあっては、指定入札機関、法第七条第十項の規定により推進機関が入札業務を行う場合にあっては、推進機関)が公表する落札者ごとの落札に係る供給価格の額(調達価格は、消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額)二十年間(新設)
(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)
(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)
(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)
(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)
(略)
10 法第七条第三項に規定する落札者の当該落札に係る風力発電設備であって、同項又は同条第六項の規定による当該落札者の決定の日が令和六年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に属する場合(次項各号に掲げる法第十条第一項の変更の認定を受けた場合を除く。)における当該風力発電設備に係る基準価格等又は調達価格等は、前各項の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。
(新設)(新設)(新設)基準価格又は調達価格交付期間又は調達期間(新設)
(新設)(新設)(新設)法第七条第八項の規定により経済産業大臣(法第七条第十項の規定により推進機関が入札業務を行う場合にあっては、推二十年間(新設)
(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)
(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)
(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)
洋上風力発電設備(浮体式洋上風力発電設備及び特定風力発電設備を除く。)第三回第四回進機関)が公表する落札者ごとの落札に係る供給価格の額二・六四円
(略)
11 次に掲げる法第十条第一項の変更の認定の日が令和三年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に属する場合における風力発電設備であって、入札対象区分等に該当するものに係る基準価格等又は調達価格等及び解体等積立基準額は、前各項の規定にかかわらず、次の表の再生可能エネルギー調達設備の区分等及び法第七条第八項の規定に基づき入札の結果が公表されている直近の風力発電設備に係る入札の回の欄に応じて、それぞれ同表の基準価格又は調達価格の欄に掲げる価格、同表の交付期間又は調達期間の欄に掲げる期間及び同表の解体等積立基準額の欄に掲げる額とする。
一~三(略)
再生可能エネルギー調達設備の区分等法第七条第八項の規定に基づき入札の結果が公表されている直近の風力発電設備に係る入札の回基準価格又は調達価格交付期間又は調達期間解体等積立基準額
風力発電設備(次号に掲げるもの、浮体式洋上風力発電設備及び特定風力発電設備を除く。)第一回法第七条第八項の規定に基づき入札の結果が公表されている直近の風力発電設備に係る入札において適用された供給価格上限額(以下この表において「直近入札供給価格上限額」という。)と、法第十条第一項の変更の認定(この項各号に掲げる変更の認定に限る。以下この表において同じ。)前に当該風力発電設備に従前適用されていた基準価格又は調達価格(以下この表において「変更認定前価格」という。)のうち、い二十年間○・六三円(変更認定前価格が直近入札供給価格上限額より低い場合にあっては、法第十条第一項の変更の認定前に当該風力発電設備に従前適用されていた解体等積立基準額)
第二回○・五九円(変更認定前価格が直近入札供給価格上限額より低い場合にあっては、法第十条第一項の変更の認
(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)
(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)
(新設)(新設)基準価格又は調達価格交付期間又は調達期間(新設)
法第七条第八項の規定に基づき入札の結果が公表されている直近の風力発電設備に係る入札において適用された供給価格上限額と、法第十条第一項の変更の認定(この項各号に掲げる変更の認定に限る。)前に当該風力発電設備に従前適用されていた基準価格又は調達価格のうち、いずれか低い額(調達価格は消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額)二十年間(新設)
11 次に掲げる法第十条第一項の変更の認定の日が令和三年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に属する場合における風力発電設備であって、入札対象区分等に該当するものに係る基準価格等及び調達価格等は、前各項の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。
一~三(略)
洋上風力発電設備(浮体式洋上風力発電設備及び特定風力発電設備を除く。)第三回ずらか低い額(調達価格は消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額)(新設)(新設)
第二回第三回追加入札定前に当該風力発電設備に従前適用されていた解体等積立基準額)○・五六円(変更認定前価格が直近入札供給価格上限額より低い場合にあっては、法第十条第一項の変更の認定前に当該風力発電設備に従前適用されていた解体等積立基準額)○・五三円(変更認定前価格が直近入札供給価格上限額より低い場合にあっては、法第十条第一項の変更の認定前に当該風力発電設備に従前適用されていた解体等積立基準額)四・七九円(変更認定前価格が直近入札供給価格上限額より低い場合にあっては、法第十条第一(新設)(新設)
(新設)(新設)
(新設)(新設)
備考第二回項の変更の認定前に当該風力発電設備に従前適用されていた解体等積立基準額)
イ交付期間又は調達期間の欄に掲げる期間は、供給開始日を起算日とする。四・四三円(変更認定前価格が直近入札供給価格上限額より低い場合にあっては、法第十条第一項の変更の認定前に当該風力発電設備に従前適用されていた解体等積立基準額)
ロ当該設備に係る供給開始日が運転開始期限日より後の日である場合には、当該設備に係る交付期間又は調達期間は、交付期間又は調達期間の欄に掲げる期間から当該運転開始期限日から当該供給開始日までの期間を除いたものとする。
ハ法第九条第四項の認定に係る設備が、既に当該設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を市場取引等又は特定契約により供給するものとして同項の認定を受けている場合には、その認定を受けて当該設備を用いて発電した電気を供給した期間又は当該設備に係る運転開始期限日から供給開始日までの期間を交付期間又は調達期間から除く。
二複数の再生可能エネルギー発電設備を併設した場合で、それぞれの設備からの再生可能エネルギー電気の供給量を特定することができない場合に適用される基準価格又は調達価格は、当該複数設備に適用される基準価格又は調達価格のうち、最も基準価格又は調達価格の低いものを適用するものとし、交付期間又は調達期間もこれに従う。ホ交付期間又は調達期間が終了する日から起算して十年前の日が令和九年四月一日より前の日である風力発電設備(法第九条第四項の認定を受ける前に法附則第四条に規定する新エネルギー等認定設備として再生可能エネルギー電気の発電を行っていたものを除く。)に係る解体等積立基準額は、再生可能エネルギー発電設備の区分等及び法第七条第八項の規定に基づき入札の結果が公表されている直近の風力発電設備に係る入札の回の欄に応じてそれぞれ解体等積立基準額の欄に掲げる額に百二十を乗じて得た額を令和九年四月一日から交付期間又は調達期間が終了する日までの期間の月数(一月未満の端数があるときは、これを切り上げた月数)で除して得た額とする。
備考第九項の表中の「備考」に同じ。(新設)(新設)
12前項各号に掲げる法第十条第一項の変更の認定の日が令和六年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に属する場合における風力発電設備であって、入札対象区分等に該当するものに係る基準価格等又は調達価格等及び解体等積立基準額は、前各項の規定にかかわらず、次の表の再生可能エネルギー発電設備の区分等及び法第七条第八項の規定に基づき入札の結果が公表されている直近の風力発電設備に係る入札の回の欄に応じて、それぞれ同表の基準価格又は調達価格の欄に掲げる価格、同表の交付期間又は調達期間の欄に掲げる期間及び同表の解体等積立基準額の欄に掲げる額とする。
再生可能エネルギー発電設備の区分等法第七条第八項の規定に基づき入札の結果が公表されている直近の風力発電設備に係る入札の回基準価格又は調達価格交付期間又は調達期間解体等積立基準額(新設)(新設)
風力発電設備(次号に掲げるもの、浮体式洋上風力発電設備及び特定風力発電設備を除く。)第四回法第七条第八項の規定に基づき入札の結果が公表されている直近の風力発電設備に係る入札において適用された供給価格上限額(以下この表において「直近入札供給価格上限額」という。)と、法第十条第一項の変更の認定(前項各号に掲げる変更の認定に限る。以下この表において同じ。)前に当該風力発電設備に従前適用されていた基準価格又は調達価格(消費税及び地方消費税に相当する額並びに発電側託送供給料金に相当する額が含まれる場合にあっては、これらの額を控除して得た額。以下この表において「変更認定前価格」という。)のうち、いずれか低い額二十年間○・五五円(変更認定前価格が直近入札供給価格上限額より低い場合にあっては、法第十条第一項の変更の認定前に当該風力発電設備に従前適用されていた解体等積立基準額)(新設)(新設)
第五回○・五三円(変更認定前価格が直近入札供給価格上限額より低い場合にあっては、法第十条第一項の変更の認定前に当該風力発電設備に従前適用されていた解体等積立基準額)(新設)(新設)
第六回○・七六円(変更認定前価格が直近入札供(新設)(新設)
給価格上限額(新設)
より低い場合
にあっては、
法第十条第一
項の変更の認
定前に当該風
力発電設備に
従前適用され
ていた解体等
積立基準額)
○・七六円(変
更認定前価格
が直近入札供
給価格上限額
より低い場合
にあっては、
法第十条第一
項の変更の認
定前に当該風
力発電設備に
従前適用され
ていた解体等
積立基準額)
第六回追加入札(新設)
(第六回追加入
札が実施された
場合に限る。)
第七回(新設)
第七回追加入札(第七回追加入札が実施された場合に限る。)
洋上風力発電設備(浮体式洋上風力発電設備及び特定風力発電設備を除く。)第三回第四回○・七六円(変更認定前価格が直近入札供給価格上限額より低い場合にあっては、法第十条第一項の変更の認定前に当該風力発電設備に従前適用されていた解体等積立基準額)二・六四円(変更認定前価格が直近入札供給価格上限額より低い場合にあっては、法第十条第一項の変更の認定前に当該風力発電設備に従前適用されていた解体等積立基準額)
備考イ~ヘ (略)ト 交付期間又は調達期間が終了する日から起算して十年前の日が令和九年四月一日より前の日である風力発電設備(法第九条第四項の認定を受ける前に法附則第四条に規定する新エネルギー等認定設備として再生可能エネルギー電気の発電を行っていたものを除く。)に係る解体等積立基準額は、再生可能エネルギー発電設備の区分等及び法第七条第八項の規定に基づき入札の結果が公表されている直近の風力発電設備に係る入札の回に応じてそれぞれ解体等積立基準額の欄に掲げる額に百二十を乗じて得た額を令和九年四月一日から交付期間又は調達期間が終了する日までの期間の月数(一月未満の端数があるときは、これを切り上げた月数)で除して得た額とする。
13| 法第三条の七第一項の規定に基づき一時調達契約を締結した風力発電設備に係る一時契約期間において適用される解体等積立基準額は、当該設備に従前適用されていた解体等積立基準額と同額とする。14|・15|(略)
(新設)(新設)(新設)(新設)
(新設)(新設)(新設)(新設)
備考イ~ヘ (略)(新設)
(新設)13|・14|(略)
○経済産業省告示第三十二号
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条の二第一項の規定に基づき、令和四年経済産業省告示第六十九号(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第二条の二第一項に規定する交付対象区分等を指定する件)の一部を次の表のように改正する。
令和八年三月三十一日
1再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条の二第一項に規定する交付対象区分等は、次に掲げるとおりとする。1再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条の二第一項に規定する交付対象区分等は、次に掲げるとおりとする。
一 (略)一 (略)
二 施行規則第三条第四号の三に掲げる設備の区分等二 太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット以上五十キロワット未満のもの
三 (略)三 (略)
2 (略)2 (略)
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経済産業省告示(再生可能エネルギー発電設備に係る調達価格等) - 第66頁
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