○厚生労働省
国土交通省
経済産業省告示第一号
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(令和八年政令第九十八号)の施行に伴い、及び租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十七条の十二の五第一項の規定に基づき、令和四年厚生労働省・経済産業省・国土交通省告示第一号(事業上の関係者との関係の構築の方針に記載する事項を定める告示)の一部を次の表のように改正する。
令和八年三月三十一日
厚生労働大臣 上野賢一郎
経済産業大臣 赤澤 亮正
国土交通大臣 金子 恭之
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十七条の十二の五第一項に規定する事業上の関係者との関係の構築の方針に記載する事項は、次に掲げる事項とする。 | 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第五条の六の四第一項又は第二十七条の十二の五第一項に規定する事業上の関係者との関係の構築の方針に記載する事項は、次に掲げる事項とする。 |
| 一~三 | (略) | | 一~三 | (略) | |
(傍線部分は改正部分)
附則
1 この告示は、令和八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の事業上の関係者との関係の構築の方針に記載する事項を定める告示は、法人の令和八年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の令和八年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。