| 改 | 正 | 後 | 第一条 租税特別措置法施行令第三十九条の二十五第一項第一号に規定する厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。一 その医療法人の事業について、次のいずれにも該当すること。イ(略)ロ 自費患者(社会保険診療に係る患者又は労働者災害補償保険法に係る患者以外の患者をいう。)に対し請求する金額(医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第三十条の三十五の三第二号二に規定する特定外国人患者請求額(ハにおいて「特定外国人患者請求額」という。)を除く。)が、社会保険診療報酬と同一の基準により計算されること。ハ 特定外国人患者請求額が、社会保険診療報酬と同一の基準により計算される金額から当該金額に三を乗じて得た金額までの範囲内であって地域における標準的な料金を超えないものであること。二・ホ(略) | 改 | 正 | 前 | (傍線部分は改正部分)第一条 租税特別措置法施行令第三十九条の二十五第一項第一号に規定する厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。一 その医療法人の事業について、次のいずれにも該当すること。イ(略)ロ 自費患者(社会保険診療に係る患者又は労働者災害補償保険法に係る患者以外の患者をいう。)に対し請求する金額が、社会保険診療報酬と同一の基準により計算されること。 |
| (新設) | ハ・ニ | 二(略) | 二(略) | | |
| ○厚生労働省告示第百七十七号租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十二条の七第一項の規定に基づき、厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準を次のように定め、令和八年四月一日から適用する。令和八年三月三十一日租税特別措置法施行令第四十二条の七第一項に規定する厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の四第二項第十一号イ(2)に掲げる区域を定めた医療計画(同条第一項に規定する医療計画をいう。第一号において同じ。)を都道府県により策定又は変更した日において、次の各号のいずれにも該当することとする。一 医療計画における医療法第三十条の四第六項に規定する区域として都道府県により定められていること。二 当該区域における可住地面積当たり医師数(可住地面積一平方キロメートル当たりの診療に従事する医師の数をいう。以下同じ。)の値が、全国の医療法第三十条の四第二項第十四号に規定する区域における可住地面積当たり医師数の値を最も小さいものから順次その順位を付した場合における順位の値が全国の同号に規定する区域の総数を四で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た数)となる同号に規定する区域に係る可住地面積当たり医師数の値以下であること。 | 厚生労働大臣 上野賢一郎 |
| ○農林水産省告示第一号法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第五条の二第一項第三号の規定に基づき、令和六年農林水産省告示第二三号(法人税法施行規則第五条の二第一項第三号に規定する厚生労働大臣及び農林水産大臣の定める基準)の一部を次の表のように改正し、令和八年四月一日から適用する。令和八年三月三十一日 | 厚生労働大臣 上野賢一郎 農林水産大臣 鈴木 憲和 (傍線部分は改正部分) |
| 改 | 正 | 後 | 第一条 法人税法施行規則第五条の二第一項第三号に規定する厚生労働大臣及び農林水産大臣の定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。一(略)二 農業協同組合連合会が、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第二項第五号に規定する選定療養に関し、特別の療養環境の提供をするときは、次のいずれにも該当すること。イ(略)ロ 各医療施設ごとの特別の療養環境に係る病床の病室差額料の平均額が一万円以下であること。 | 改 | 正 | 前 | 第一条 法人税法施行規則第五条の二第一項第三号に規定する厚生労働大臣及び農林水産大臣の定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。一(略)二 農業協同組合連合会が、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第二項第五号に規定する選定療養に関し、特別の療養環境の提供をするときは、次のいずれにも該当すること。イ(略)ロ 各医療施設ごとの特別の療養環境に係る病床の病室差額料の平均額が五千円以下であること。 |