| ホ | 調達期間が終了する日から起算して十年前の日が令和九年四月一日より前の日である風力発電設備(法第九条第四項の認定を受ける前に法附則第四条に規定する新エネルギー等認定設備として再生可能エネルギー電気の発電を行っていたものを除く。)に係る解体等積立基準額は、解体等積立基準額の欄に掲げる額に百二十を乗じて得た額を令和九年四月一日から調達期間が終了する日までの期間の月数(一月未満の端数があるときは、これを切り上げた月数)で除して得た額とする。 |
| 4 | 次に掲げる日のうちいずれか遅い日(以下この項において「価格決定日」という。)が平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に属する場合における風力発電設備であって、その出力が二十キロワット以上のものに係る調達価格等及び解体等積立基準額は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、次の表の再生可能エネルギー発電設備の区分等及び価格決定日が属する期間に応じて、それぞれ同表の調達価格の欄に掲げる価格、同表の調達期間の欄に掲げる期間及び同表の解体等積立基準額の欄に掲げる額とする。 |
| 一・二 | (略) |
| 再生可能エネルギー発電設備の区分等 | 価格決定日が属する期間 | 調達価格 | 調達期間 | 解体等積立基準額 |
| 一 | 出力が二十キロワット以上もの(次号及び第三号に掲げるものを除く。) | 平成二十九年四月一日から平成二十九年九月三十日まで | 二十二円に消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額 | 二十年間 | 〇・八六円 |
| | 平成二十九年十月一日から平成三十年三月三十一日まで | 二十一円に消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額 | | 〇・七二円 |
| 二 | 洋上風力発電設備であって、その出力が二十キロワット以上もの(次号に掲げるものを除く。) | 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日まで | 三十六円に消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額 | 二十年間 | 一・〇七円 |
| 三 | 特定風力発電設備であって、その出力が二十キロワット以上もの | 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日まで | 十八円に消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額 | 二十年間 | 〇・七〇円 |
| 備考 | イ 調達価格の欄に掲げる価格は、一キロワット時当たりのものとする。 ロ 調達期間の欄に掲げる期間は、供給開始日を起算日とする。 |