告示令和8年3月31日

国税庁告示第十七号(国税通則法第二十二条に規定する国税庁長官が定める書類を定める件の一部改正)

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.36
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関国税庁
省庁国税庁

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

国税庁告示第十七号(国税通則法第二十二条に規定する国税庁長官が定める書類を定める件の一部改正)

令和8年3月31日|p.36|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
○国税庁告示第十七号 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十二条に規定する国税庁長官が定める書類を定める件(平成十八年国税庁告示第七号)の一部を次のように改正し、令和九年四月一日から適用する。 令和八年三月三十一日 国税庁長官 江島 一彦 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
別表別表
一 次に掲げる書類一 次に掲げる書類
[イ~ヘ略][イ~ヘ同上]
ト 国税徴収法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第三十一号)第三条第一項の規定により提出する陳述書ト 国税徴収法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第三十一号)第一条の二第一項の規定により提出する陳述書
[チ~ヲ略][チ~ヲ同上]
[ニ略][ニ同上]
備考 表中の「一」の記載は注記である。
読み込み中...
国税庁告示第十七号(国税通則法第二十二条に規定する国税庁長官が定める書類を定める件の一部改正) - 第36頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示