告示令和8年3月31日

経済産業省告示(再生可能エネルギー発電設備に係る調達価格等及び解体等積立基準額)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.62
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AI要点

再生可能エネルギー発電設備に係る調達価格等及び解体等積立基準額の決定

抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省
件名再生可能エネルギー発電設備に係る調達価格等及び解体等積立基準額の決定

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経済産業省告示(再生可能エネルギー発電設備に係る調達価格等及び解体等積立基準額)

令和8年3月31日|p.62|原文を見る

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再生可能エネルギー発電設備の区分等調達価格調達期間解体等積立基準額
出力が二十キロワット未満のもの五十五円に消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額二十年間四・二七円
出力が二十キロワット以上のもの(次号に掲げるものを除く。)二十二円に消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額二十年間〇・八六円
洋上風力発電設備であって、その出力が二十キロワット以上のもの三十六円に消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額二十年間一・〇七円
(略)
3 次に掲げる日のうちいずれか遅い日が平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に属する場合における風力発電設備であって、その出力が二十キロワット未満のものに係る調達価格等及び解体等積立基準額は、前二項の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。 一・二 (略)
調達価格調達期間解体等積立基準額
五十五円に消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額二十年間四・二七円
備考 イ 調達価格の欄に掲げる価格は、一キロワット時当たりのものとする。 ロ 調達期間の欄に掲げる期間は、供給開始日を起算日とする。¹ ハ 当該設備に係る供給開始日が運転開始期限日より後の日である場合には、当該設備に係る調達期間は、調達期間の欄に掲げる期間から、当該運転開始期限日から当該供給開始日までの期間を除いたものとする。 ニ 複数の再生可能エネルギー発電設備を併設した場合で、それぞれの設備からの再生可能エネルギー電気の供給量を特定することができない場合に適用される調達価格は、当該複数設備に適用される調達価格のうち、最も調達価格の低いものを適用するものとし、調達期間もこれに従う。
再生可能エネルギー発電設備の区分等調達価格調達期間
出力が二十キロワット未満のもの五十五円に消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額二十年間(新設)
出力が二十キロワット以上のもの(次号に掲げるものを除く。)二十二円に消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額二十年間(新設)
洋上風力発電設備であって、その出力が二十キロワット以上のもの三十六円に消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額二十年間(新設)
(略)
3 次に掲げる日のうちいずれか遅い日が平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に属する場合における風力発電設備であって、その出力が二十キロワット未満のものに係る調達価格等は、前二項の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。 一・二 (略)
調達価格調達期間
五十五円に消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額二十年間(新設)
備考 第一項の表中の「備考」に同じ。
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経済産業省告示(再生可能エネルギー発電設備に係る調達価格等及び解体等積立基準額) - 第62頁
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