告示令和8年3月31日

経済産業省・国土交通省告示(地熱発電設備に係る基準価格等及び調達価格等)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.58 - p.61
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AI要点

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の規定に基づき基準価格等、調達価格等及び解体等積立基準額を定める件の一部改正

抽出された基本情報
省庁経済産業省
件名再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の規定に基づき基準価格等、調達価格等及び解体等積立基準額を定める件の一部改正

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経済産業省・国土交通省告示(地熱発電設備に係る基準価格等及び調達価格等)

令和8年3月31日|p.58-61|原文を見る

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第五条 (地熱発電設備に係る基準価格等及び調達価格等) (略) 2・3 (略)
4 次に掲げる日のうちいずれか遅い日が令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に属する場合における地熱発電設備に係る基準価格等及び調達価格等は、前三項の規定にかかわらず、次の表の再生可能エネルギー発電設備の区分等の欄に応じて、それぞれ同表の基準価格又は調達価格の欄に掲げる価格及び同表の交付期間又は調達期間の欄に掲げる期間とする。 一~四 (略)
再生可能エネルギー発電設備の区分等基準価格又は調達価格交付期間又は調達期間
一~(略)(略)(略)
(略)(略)
四 出力が千キロワット以上三万キロワット未満のもの(次号及び第六号に掲げるものを除く。)二十九分の千百七十四から再生可能エネルギー発電設備の出力(キロワットで表した量をいう。以下この項において同じ。)に二万九千分の十四を乗じて得た額を控除して得た額十五年間
第一種特定地熱発電設備であつて、その出力が千キロワット以上三万キロワット未満のもの用されていた基準価格又は調達価格(消費税及び地方消費税に相当する額並びに発電側託送供給料金に相当する額が含まれる場合にあつては、これらの額を控除して得た額。以下この表において「変更認定前価格」という。)が二十九分の千百七十四から再生可能エネルギー発電設備の出力に二万九千分の十四を乗じて得た額を控除して得た額より低いときにあつては、変更認定前価格)十五年間
第二種特定地熱発電設備であつて、その出力が千キロワット以上三万キロワット未満のもの二十九分の八百八十から再生可能エネルギー発電設備の出力に二万九千分の十を乗じて得た額を控除して得た額(価格決定日がこの項第二号から第四号までに掲げる日のいずれかである場合にあって、変更認定前価格が二十九分の八百八十から再生可能エネルギー発電設備の出力に二万九千分の十を乗じて得た額を控除して得た額より低いときにあつては、変更認定前価格)にあつては、変更認定前価格)十五年間
七~九(略)二十九分の五百五十八から再生可能エネルギー発電設備の出力に二万九千分の七を乗じて得た額を控除して得た額(価格決定日がこの項第三号から第四号までに掲げる日のいずれかである場合であつて、変更認定前価格が二十九分の五百五十八から再生可能エネルギー発電設備の出力に二万九千分の七を乗じて得た額を控除して得た額より低いときにあつては、変更認定前価格)(略)
(略)(略)(略)(略)
第一種特定地熱発電設備であつて、その出力が千キロワット以上三万キロワット未満のもの二十九分の八百八十から再生可能エネルギー発電設備の出力に二万九千分の十を乗じて得た額を控除して得た額十五年間
第二種特定地熱発電設備であつて、その出力が千キロワット以上三万キロワット未満のもの二十九分の五百五十八から再生可能エネルギー発電設備の出力に二万九千分の七を乗じて得た額を控除して得た額十五年間
七~九(略)(略)(略)
(略)(略)(略)(略)
(バイオマス発電設備に係る基準価格等及び調達価格等)
第六条 (略)
2~7 (略)
8 次に掲げる法第十条第一項の変更の認定の日が令和三年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に属する場合におけるバイオマス発電設備であって、入札対象区分等に該当するもの(木質バイオマスを用いる場合にあっては、林野庁作成の「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン(平成二十四年六月十八日)」に準拠して分別管理が行われたことが確認されたものに限る。)に係る基準価格等及び調達価格等は、前各項の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。
一~四 (略)
基準価格又は調達価格交付期間又は調達期間
法第七条第八項の規定に基づき入札の結果が公表されている直近のバイオマス発電設備に係る入札において適用された供給価格上限額と、法第十条第一項の変更の認定(この項各号に掲げる変更の認定に限る。)前に当該バイオマス発電設備に従前適用されていた基準価格又は調達価格のうち、いずれか低い額(調達価格は、消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額)二十年間
(略)
9 前項各号に掲げる法第十条第一項の変更の認定の日が令和六年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に属する場合におけるバイオマス発電設備であって、入札対象区分等に該当するもの(木質バイオマスを用いる場合にあっては、林野庁作成の「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン(平成二十四年六月十八日)」に準拠して分別管理が行われたことが確認されたものに限る。)に係る基準価格等及び調達価格等は、前各項の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。
基準価格又は調達価格交付期間又は調達期間
法第七条第八項の規定に基づき入札の結果が公表されている直近のバイオマス発電設備に係る入札において適用された供給価格上限額と、法第十条第一項の変更の認定(前項各号に掲げる変更の認定に限る。)前に当該バイオマス発電設備に従前適用されていた基準価格又は調達価格(消費税及び地方消費税に相当する額並びに発電側託送供給料金に相当する額が含まれる場合にあっては、これらの額を控除して得た額)のうち、いずれか低い額二十年間
(略)
(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の規定に基づき基準価格等、調達価格等及び解体等積立基準額を定める件の一部改正) 第二条 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の規定に基づき基準価格等、調達価格等及び解体等積立基準額を定める件の一部を次の表のように改正する。
(風力発電設備に係る基準価格等、調達価格等及び解体等積立基準額)第三条 次に掲げる日のうちいずれか遅い日が平成二十四年七月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に属する場合における風力発電設備に係る調達価格等及び解体等積立基準額は、次の表の再生可能エネルギー発電設備の区分等の欄に応じて、それぞれ同表の調達価格の欄に掲げる価格「同表の調達期間の欄に掲げる期間及び同表の解体等積立基準額の欄に掲げる額とする。一~三 (略)
再生可能エネルギー発電設備の区分等調達価格調達期間解体等積立基準額
一 出力が二十キロワット未満のもの五十五円に消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額二十年間四・二七円
二 出力が二十キロワット以上のもの二十二円に消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額二十年間〇・八六円
備考 イ~ニ (略) ホ 調達期間が終了する日から起算して十年前の日が令和九年四月一日より前の日である風力発電設備(法第九条第四項の認定を受ける前に法附則第四条に規定する新エネルギー等認定設備として再生可能エネルギー電気の発電を行っていたものを除く。)に係る解体等積立基準額は、再生可能エネルギー発電設備の区分等の欄に応じてそれぞれ解体等積立基準額の欄に掲げる額に百二十を乗じて得た額を令和九年四月一日から調達期間が終了する日までの期間の月数(一月未満の端数があるときは、これを切り上げた月数)で除して得た額とする。 2 次に掲げる日のうちいずれか遅い日が平成二十六年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間に属する場合における風力発電設備に係る調達価格等及び解体等積立基準額は、前項の規定にかかわらず、次の再生可能エネルギー発電設備の区分等の欄に応じて、それぞれ同表の調達価格の欄に掲げる価格、同表の調達期間の欄に掲げる期間及び同表の解体等積立基準額の欄に掲げる額とする。 一~三 (略)
(風力発電設備に係る基準価格等及び調達価格等)第三条 次に掲げる日のうちいずれか遅い日が平成二十四年七月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に属する場合における風力発電設備に係る調達価格等は、次の表の再生可能エネルギー発電設備の区分等の欄に応じて、それぞれ同表の調達価格の欄に掲げる価格及び同表の調達期間の欄に掲げる期間とする。一~三 (略)
再生可能エネルギー発電設備の区分等調達価格調達期間(新設)
一 出力が二十キロワット未満のもの五十五円に消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額二十年間(新設)
二 出力が二十キロワット以上のもの二十二円に消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額二十年間(新設)
備考 イ~ニ (略) (新設) 2 次に掲げる日のうちいずれか遅い日が平成二十六年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間に属する場合における風力発電設備に係る調達価格等は、前項の規定にかかわらず、次の表の再生可能エネルギー発電設備の区分等の欄に応じて、それぞれ同表の調達価格の欄に掲げる価格及び同表の調達期間の欄に掲げる期間とする。 一~三 (略)(傍線部分は改正部分)
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経済産業省・国土交通省告示(地熱発電設備に係る基準価格等及び調達価格等) - 第58頁
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