○国税庁告示第十四号
法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第五十九条第三項(同令第二十六条の三第二項、第五十九条の二第九項、第六十二条、第六十七条第三項及び第六十七条の二第六項において準用する場合を含む。)の表の第一号の規定に基づき、法人税法施行規則第五十九条第三項の表の第一号の上欄に掲げる書類を定める件(平成十年国税庁告示第二号)の一部を次のように改正し、令和八年四月一日から適用する。
令和八年三月三十一日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第五十九条第五項の表の第一号(同規則第六十七条第五項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同令第五十九条第三項(同令第二十六条の三第二項、第五十九条の二第九項、第六十二条、第六十七条第三項及び第六十七条の二第六項において準用する場合を含む。)の表の第一号の上欄に掲げる書類を次のように定め、平成十年七月一日から適用する。
法人税法施行規則(以下「規則」という。)第五十九条第三項(規則第二十六条の三第二項、第五十九条の二第九項、第六十二条、第六十七条第三項及び第六十七条の二第六項において準用する場合を含む。)の表の第一号の上欄に規定する国税庁長官が定める書類は、規則第五十九条第三項第一号に掲げる書類(規則第五十九条第三項第二号において準用する場合は同条第一項第一号に掲げる書類とし、規則第五十九条第四項(規則第二十六条の三第二項、第六十二条及び第六十七条第三項において準用する場合を含む。)に規定する帳簿代用書類に該当するものを除く。)のうち、次に掲げる書類以外の書類とする。
法人税法施行規則(以下「規則」という。)第五十九条第三項(規則第二十六条の三第二項、第五十九条の二第九項、第六十二条、第六十七条第三項及び第六十七条の二第六項において準用する場合を含む。)の表の第一号の上欄に規定する国税庁長官が定める書類は、規則第五十九条第三項第一号に掲げる書類(規則第五十九条第三項第二号において準用する場合は同条第一項第一号に掲げる書類とし、規則第五十九条第四項(規則第二十六条の三第二項、第六十二条及び第六十七条第三項において準用する場合を含む。)に規定する帳簿代用書類に該当するものを除く。)のうち、次に掲げる書類以外の書類とする。
[一~八 略]
[一~八 同上]
備考表中の「一」の記載は注記である。