告示令和8年3月31日

国税庁告示第十二号(租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三第三十五項に規定する国税庁長官の定める基準を定める件の一部改正)

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.33
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抽出された基本情報
発行機関国税庁
省庁国税庁

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国税庁告示第十二号(租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三第三十五項に規定する国税庁長官の定める基準を定める件の一部改正)

令和8年3月31日|p.33|原文を見る

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○国税庁告示第十二号
租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三第三十五項に規定する国税庁長官の定める基準を定める件(令和五年国税庁告示第五号)の一部を次のように改正し、令和九年一月一日から適用する。
令和八年三月三十一日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三第四十項に規定する国税庁長官の定める基準を定める件租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三第三十五項に規定する国税庁長官の定める基準を定める件
租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第十八条の十五の三第四十項の規定に基づき、同項に規定する国税庁長官の定める基準を次のように定め、令和五年四月一日から適用する。租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第十八条の十五の三第三十五項の規定に基づき、同項に規定する国税庁長官の定める基準を次のように定め、令和五年四月一日から適用する。
1 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。1 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一特定ファイル租税特別措置法施行規則(以下「規則」という。)第十八条の十五の三第四十項に規定する特定ファイルをいう。一特定ファイル租税特別措置法施行規則(以下「規則」という。)第十八条の十五の三第三十五項に規定する特定ファイルをいう。
[二~三略][二~三同上]
四基準額提供事項法第三十七条の十四第三十四項に規定する基準額提供事項をいう。四基準額提供事項法第三十七条の十四第二十八項に規定する基準額提供事項をいう。
五アクセス権限規則第十八条の十五の三第四十項に規定する権限をいう。五アクセス権限規則第十八条の十五の三第三十五項に規定する権限をいう。
六認定事業者規則第十八条の十五の三第四十項に規定する認定電子計算機(第十二号において「認定電子計算機」という。)について次号に規定する認定を受けた者をいう。六認定事業者規則第十八条の十五の三第三十五項に規定する認定電子計算機(第十二号において「認定電子計算機」という。)について次号に規定する認定を受けた者をいう。
七認定規則第十八条の十五の三第四十項に規定する認定をいう。七認定規則第十八条の十五の三第三十五項に規定する認定をいう。
八認定対象クラウドサービス等法第三十七条の十四第三十四項の金融商品取引業者等の営業所の長が認定事業者と利用契約をし、又は当該金融商品取引業者等の営業所の長が自己構築する国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第五条の二第四項の認定に係る電子計算機であって、法第三十七条の十四第三十四項の規定により基準額提供事項を提供する際に利用することが見込まれるものをいう。八認定対象クラウドサービス等法第三十七条の十四第二十八項の金融商品取引業者等の営業所の長が認定事業者と利用契約をし、又は当該金融商品取引業者等の営業所の長が自己構築する国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第五条の二第四項の認定に係る電子計算機であって、法第三十七条の十四第二十八項の規定により基準額提供事項を提供する際に利用することが見込まれるものをいう。
国税庁長官江島一彦
国税庁長官江島一彦
六租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十七第四項の規定により読み替えられた法第百二十条第四項に規定する取組を行ったことを明らかにする書類
七租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号。以下「租特規則」という。)第十八条の二十二第二項及び第十八条の二十三の二の二第二十五項に規定する書類又はこれらの書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面で、租特規則第十八条の二十一第十項に規定するその適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税に係るもの
[八~十一同上]
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国税庁告示第十二号(租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三第三十五項に規定する国税庁長官の定める基準を定める件の一部改正) - 第33頁
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