告示令和8年3月31日

経済産業省告示(再生可能エネルギー発電設備の調達価格等及び解体等積立基準額)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.42
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省

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経済産業省告示(再生可能エネルギー発電設備の調達価格等及び解体等積立基準額)

令和8年3月31日|p.42|原文を見る

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次に掲げる日のうちいずれか遅い日が令和六年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に属する場合における太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット以上のもの(入札対象区分等に該当するものを除く。)に係る調達価格等及び解体等積立基準額は、第一項から第五項まで、第七項、第八項、第十項、第十二項、第十四項、第十六項、第十七項、第十九項から第二十二項まで及び前項の規定にかかわらず、次の表の再生可能エネルギー発電設備の区分等及び新法第九条第三項の認定又は法第九条第四項の認定の日が属する期間の欄に応じて、それぞれ同表の調達価格の欄に掲げる価格、同表の調達期間の欄に掲げる期間及び同表の解体等積立基準額の欄に掲げる額とする。
次に掲げる日のうちいずれか遅い日が令和六年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に属する場合における太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット以上のもの(入札対象区分等に該当するものを除く。)に係る調達価格等及び解体等積立基準額は、第一項から第五項まで、第七項、第八項、第十項、第十二項、第十四項、第十六項、第十七項、第十九項から第二十二項まで及び前項の規定にかかわらず、次の表の再生可能エネルギー発電設備の区分等及び新法第九条第三項の認定又は法第九条第四項の認定の日が属する期間の欄に応じて、それぞれ同表の調達価格の欄に掲げる価格、同表の調達期間の欄に掲げる期間及び同表の解体等積立基準額の欄に掲げる額とする。
一 (略) 二 法第十条第一項の変更の認定(第十七条項第二号イからニまでに掲げる変更の認定に限る。)の日
一 (略) 二 法第十条第一項の変更の認定(第十七条項第二号イからニまでに掲げる事項の変更に限る。)の日
(略)
次に掲げる日のうちいずれか遅い日が令和七年四月一日から令和七年九月三十日までの間に属する場合における太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット以上のもの(入札対象区分等に該当するものを除く。)に係る基準価格等及び解体等積立基準額は、第一項から第五項まで、第七項、第八項、第十項、第十二項、第十四項、第十六項、第十七項、第十九項から第二十二項まで、第二十四項及び第二十五項の規定にかかわらず、次の表の再生可能エネルギー発電設備の区分等の欄に応じて、それぞれ同表の基準価格の欄に掲げる価格、同表の交付期間の欄に掲げる期間及び同表の解体等積立基準額の欄に掲げる額とする。
一・二 (略)
再生可能エネルギー発電設備の区分等基準価格交付期間解体等積立基準額
一~三(略)(略)(略)
(略)
次に掲げる日のうちいずれか遅い日が令和七年四月一日から令和七年九月三十日までの間に属する場合における太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット以上のもの(入札対象区分等に該当するものを除く。)に係る基準価格等及び解体等積立基準額は、第一項から第五項まで、第七項、第八項、第十項、第十二項、第十四項、第十六項、第十七項、第十九項から第二十二項まで、第二十四項及び第二十五項の規定にかかわらず、次の表の再生可能エネルギー発電設備の区分等の欄に応じて、それぞれ同表の基準価格の欄に掲げる価格、同表の交付期間の欄に掲げる期間及び同表の解体等積立基準額の欄に掲げる額とする。
一・二 (略)
再生可能エネルギー発電設備の区分等基準価格交付期間解体等積立基準額
一~三(略)(略)(略)
備考 イ~ヘ (略) ト 市場取引等により再生可能エネルギー電気を供給する場合であって、法第十条第一項の変更の認定(第十六項第二号二に掲げる変更の認定に限る。)の場合に適用される基準価格は、当該設備に係る太陽電池の合計出力を当該設備の出力で除して得た割合をいう。以下同じ。)の欄に応じてそれぞれ同表の第一欄に掲げる率を乗じて得た額に、この表の再生可能エネルギー発電設備の区分等の欄に応じてそれぞれ同表の基準価格の欄に掲げる価格に別表の過積載率の欄に応じてそれぞれ同表の第二欄に掲げる率を乗じて得た額を加えた額とする。 チ (略)
備考 イ~ヘ (略) ト 市場取引等により再生可能エネルギー電気を供給する場合であって、法第十条第一項の変更の認定(第十六項第二号二に掲げる変更の認定に限る。)の場合に適用される基準価格は、当該設備に係る太陽電池の合計出力を当該設備の出力で除して得た割合をいう。以下同じ。)の欄に応じてそれぞれ同表の第一欄に掲げる率を乗じて得た額に、この表の再生可能エネルギー発電設備の区分等の欄に応じてそれぞれ同表の基準価格の欄に掲げる価格に別表の過積載率の欄に応じてそれぞれ同表の第二欄に掲げる率を乗じて得た額を加えた額とする。 チ (略)
28 ~ 31 (略)
28 ~ 31 (略)
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経済産業省告示(再生可能エネルギー発電設備の調達価格等及び解体等積立基準額) - 第42頁
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