告示令和8年3月31日
国税庁告示第十一号(租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三第四十二項の規定に基づき国税庁長官が定める期間を定める件)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関国税庁
省庁国税庁
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。