20・21
(略)
22 次に掲げる日のうちいずれか遅い日が令和五年十月一日から令和六年三月三十一日までの間 に属する場合における太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット以上のもの(入札対 象区分等に該当するものを除く。)に係る調達価格等及び解体等積立基準額は、第一項から第五 項まで、第七項、第八項、第十項、第十二項、第十四項、第十六項、第十七項及び第十九項か ら前項までの規定にかかわらず、次の表の再生可能エネルギー発電設備の区分等及び新法第九 条第三項の規定又は法第九条第四項の認定の日が属する期間の欄に応じて、それぞれ同表の調 達価格の欄に掲げる価格、同表の調達期間の欄に掲げる期間及び同表の解体等積立基準額の欄 に掲げる額とする。
二 法第十条第一項の変更の認定(第十七条第二号イからニまでに掲げる事項の変更に限る。) の日
表 (略)
23 (略) 24 次に掲げる日のうちいずれか遅い日が令和六年四月一日から令和七年三月三十一日までの間 に属する場合における太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット以上のもの(入札対 象区分等に該当するものを除く。)に係る基準価格等及び解体等積立基準額は、第一項から第五 項まで、第七項、第八項、第十項、第十二項、第十四項、第十六項、第十七項及び第十九項か ら第二十二項までの規定にかかわらず、次の表の再生可能エネルギー発電設備の区分等の欄に 応じて、それぞれ同表の基準価格の欄に掲げる価格、同表の交付期間の欄に掲げる期間及び同 表の解体等積立基準額の欄に掲げる額とする。
| 再生可能エネルギー発電設備の区分等 | 基準価格 | 交付期間 | 解体等積立基準額 |
| 一~ | (略) | (略) | (略) | (略) |
| 三 | | | | |
備考 イスヘ(略)
ト 市場取引等により再生可能エネルギー電気を供給する場合であって、法第十条第一 項の変更の認定(第十六項第二号二に掲げる変更の認定に限る。)の場合に適用される 基準価格は、当該設備の出力に当該変更の認定前に当該設備に従前適用されていた基 準価格を乗じた額に、太陽電池の合計出力から当該設備の出力を控除した値に再生可 能エネルギー発電設備の区分等の欄に応じてそれぞれ基準価格の欄に掲げる価格を乗 じた額を加え、太陽電 池の合計出力で除した額とする。
チ(略)