告示令和8年3月31日

国税庁告示第九号(国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第三項第三号に規定する国税庁長官が定める添付書面等及び国税庁長官が定めるものを定める件の一部改正)

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.32 - p.33
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AI要点

国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第三項第三号に規定する国税庁長官が定める添付書面等及び国税庁長官が定めるものを定める件の一部改正

抽出された基本情報
発行機関国税庁
省庁国税庁
件名国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第三項第三号に規定する国税庁長官が定める添付書面等及び国税庁長官が定めるものを定める件の一部改正

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国税庁告示第九号(国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第三項第三号に規定する国税庁長官が定める添付書面等及び国税庁長官が定めるものを定める件の一部改正)

令和8年3月31日|p.32-33|原文を見る

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次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄の二重傍線を付した部分を追加する。
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第一項に規定する国税庁長官が定める申請等は、次に掲げる申請等とする。[一・二略][同上]
三租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の四第九項、第九条の四の二第二項、第二十九条の二第六項若しくは第七項、第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四第四十一項、第三十七条の十四の二第二十七項、第三十八条の二第四項、第四十一条の二の三第二項、第七十条の二の二第十九項又は第七十条の二の三第十六項に規定する報告書及び調書のこれらの規定による提出三租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の四第九項、第九条の四の二第二項、第二十九条の二第六項若しくは第七項、第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四第四十五項、第三十七条の十四の二第二十七項、第四十一条の二の三第二項、第七十条の二の二第十九項又は第七十条の二の三第十六項に規定する報告書及び調書のこれらの規定による提出
備考表中の「一」の記載は注記である。[四略][四同上]
附則
1 この告示は、令和九年一月一日から適用する。
2 令和九年一月一日から金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第号)の施行の日の属する年の翌年の十二月三十一日までの間における第三号の規定の適用については、同号中「第三十七条の十四の二第二十七項、第三十八条の二第四項」とあるのは、「第三十七条の十四の二第二十七項」とする。
○国税庁告示第九号
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第三項第三号に規定する国税庁長官が定める添付書面等及び国税庁長官が定めるものを定める件(平成三十一年国税庁告示第七号)の一部を次のように改正し、令和八年四月一日から適用する。
令和八年三月三十一日国税庁長官江島一彦
次の表により、改正前欄の傍線を付した部分を削除する。
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第五条第三項第三号の規定に基づき、同号に規定する国税庁長官が定める添付書面等及び国税庁長官が定めるものを次に定めよう。[同上]
1 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(以下「省令」という。)第五条第三項第三号に規定する国税庁長官が定める添付書面等は、次に掲げる書類とする。[一・二略][1 同上]
三租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号。以下「租特規則」という。)第十八条の二十二第二項に規定する書類[四~七略][一・二同上]三租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号。以下「租特規則」という。)第十八条の二十二第二項及び第十八条の二十三の二の二第十五項に規定する書類[四~七同上]
備考表中の「一」の記載は注記である。
○国税庁告示第十号
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第五項に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件(平成三十一年国税庁告示第十号)の一部を次のように改正し、令和八年四月一日から適用する。ただし、第六号の改正規定は、令和九年一月一日から適用する。
令和八年三月三十一日国税庁長官江島一彦
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第五条第五項の規定に基づき、同項に規定する国税庁長官が定める添付書面等を次のように定める。[一~五略][同上][一~五同上]
六租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十七第三項の規定により読み替えられた法第百二十条第四項に規定する取組を行ったことを明らかにする書類
七租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号。以下「租特規則」という。)第十八条の二十二第二項に規定する書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面で、租特規則第十八条の二十一第十項に規定するその適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税に係るもの
[八~十一略]
備考表中の「一」の記載は注記である。
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国税庁告示第九号(国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第三項第三号に規定する国税庁長官が定める添付書面等及び国税庁長官が定めるものを定める件の一部改正) - 第32頁
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