告示令和8年3月31日

国税庁告示第七号(国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第七項に規定する国税庁長官が定める場合を定める件の一部改正)

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.31
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AI要点

国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第七項に規定する国税庁長官が定める場合を定める件の一部改正

抽出された基本情報
発行機関国税庁
省庁国税庁
件名国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第七項に規定する国税庁長官が定める場合を定める件の一部改正

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国税庁告示第七号(国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第七項に規定する国税庁長官が定める場合を定める件の一部改正)

令和8年3月31日|p.31|原文を見る

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次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
[同上]
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(以下「省令」という。)第五条第七項に規定する国税庁長官が定める者は、同項に規定する事項の処理を行おうとする同項の通算親法人の代表者が、同項の申請等の情報に電子署名(省令第二条第一項第一号に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行い、当該電子署名に係る省令第二条第一項第二号に規定する者(次に掲げる者に限る。)が情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により当該申請等に関する事項の処理を行うとき(当該申請等に関する事項の処理と併せて当該委任を受けたことを証する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)が送信された場合に限る。)における当該委任を受けた者とする。二 当該通算親法人の法人税(各事業年度の所得に対する法人税に限る。)、地方法人税(地方税法(平成二十六年法律第十一号)第六条第一項第一号に定める基準法人税額に対する地方法人税に限る。)又は防衛特別法人税に係る税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第二条第一項第二号に規定する税務書類の作成の委嘱を受けた者備考表中の「一」の記載は注記である。二 「同上」二 当該通算親法人の法人税(各事業年度の所得に対する法人税に限る。)又は地方法人税(地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第六条第一項第一号に定める基準法人税額に対する地方法人税に限る。)に係る税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第二条第一項第二号に規定する税務書類の作成の委嘱を受けた者
○国税庁告示第七号
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第七項に規定する国税庁長官が定める場合を定める件(令和三年国税庁告示第十七号)の一部を次のように改正し、令和八年五月二十五日から適用する。
令和八年三月三十一日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(以下「省令」という。)第五条第七項に規定する国税庁長官が定める場合は、同項の通算親法人の法人税(各事業年度の所得に対する法人税に限る。)、地方法人税(地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第六条第一項第一号に定める基準法人税額に対する地方法人税に限る。)又は防衛特別法人税に係る税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第二条第一項第二号に規定する税務書類の作成の委嘱を受けた者が、省令第五条第七項の申請等の情報に電子署名(省令第二条第一項第一号に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行い、当該電子署名に係る省令第二条第一項第二号に規定する者(次に掲げる者に限る。)が情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(以下「省令」という。)第五条第七項に規定する国税庁長官が定める場合は、同項の通算親法人の法人税(各事業年度の所得に対する法人税に限る。)又は地方法人税(地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第六条第一項第一号に定める基準法人税額に対する地方法人税に限る。)に係る税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第二条第一項第二号に規定する税務書類の作成の委嘱を受けた者が、省令第五条第七項の申請等の情報に電子署名(省令第二条第一項第一号に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行い、当該電子署名に係る省令第二条第一項第二号に規定する電子証明書と併せてこれらを送信する場合(当該委嘱を受けた者が省令第四条第二項の規定により通知された識別符号及び暗証符号を入力する場合に限る。)とする。国税庁長官 江島 一彦
○国税庁告示第八号
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第二項に規定する国税庁長官が定める申請等を定める件(令和三年国税庁告示第十八号)の一部を次のように改正する。
令和八年三月三十一日
国税庁長官 江島 一彦
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国税庁告示第七号(国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第七項に規定する国税庁長官が定める場合を定める件の一部改正) - 第31頁
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