告示令和8年3月31日

国税庁告示第六号(国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第七項に規定する国税庁長官が定める者を定める件の一部改正)

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.30
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抽出された基本情報
発行機関国税庁
省庁国税庁

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国税庁告示第六号(国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第七項に規定する国税庁長官が定める者を定める件の一部改正)

令和8年3月31日|p.30|原文を見る

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○国税庁告示第六号
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第七項に規定する国税庁長官が定める者を定める件(令和三年国税庁告示第十六号)の一部を次のように改正し、令和八年五月二十五日から適用する。 令和八年三月三十一日 備考 表中の「一」の記載は注記である。 国税庁長官 江島 一彦
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国税庁告示第六号(国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第七項に規定する国税庁長官が定める者を定める件の一部改正) - 第30頁
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