告示令和8年3月31日

経済産業省・国土交通省告示(再生可能エネルギー発電設備の区分等に係る率の公示)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.39
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AI要点

再生可能エネルギー発電設備の区分等及び法第九条第四項の認定の日等に応じた率の公示

抽出された基本情報
省庁経済産業省、国土交通省
件名再生可能エネルギー発電設備の区分等及び法第九条第四項の認定の日等に応じた率の公示

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経済産業省・国土交通省告示(再生可能エネルギー発電設備の区分等に係る率の公示)

令和8年3月31日|p.39|原文を見る

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受けた公募占用計画(以下「認定公募占用計画」という。)に記載した事業の実施時期の起算日。ただし、認定公募占用計画に記載された整備法第十七条第二項第一号に掲げる占用の区域(以下「占用区域」という。)と一体的に利用される港湾及びその利用時期が、次に掲げるいずれかの港湾及びその利用時期と重複した場合は、経済産業大臣及び国土交通大臣が認定公募占用計画に記載された事業の実施時期の起算日の調整を行ったときに限り、選定事業者が、整備法第二十一条第一項の規定に基づき変更の認定を受けた公募占用計画に記載した事業の実施時期の起算日。
(1) (略)
(2) 整備法第二十条第一項の認定を受けた他の選定事業者が占用区域と一体的に利用する港湾及びその利用時期
十三~十五 (略)
十六 発電側託送供給料金に相当する額 イに掲げる額にロに掲げる額を加えて得た額に、消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額をいう。 イ 全ての一般送配電事業者の発電側託送供給料金のうち発受電等量にかかわらず支払うべき料金の一キロワット当たりの単価(電気事業法第十八条第一項の規定により経済産業大臣の認可を受けた託送供給等約款において一般送配電事業者が定めたものをいう。)を平均した額に八千七百六十分の十二を乗じて得た額に、次の(1)から(5)までの各表の再生可能エネルギー発電設備の区分等及び法第九条第四項の認定の日(法第四条第一項の規定による指定を受けた区分等(以下「入札対象区分等」という。)にあっては法第七条第三項又は第六項の規定による落札者という。)の決定の日とし、選定事業者が提出した公募占用計画に関する風力発電設備にあっては整備法第十六条第六項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により経済産業大臣及び国土交通大臣が公示する公募占用指針(以下「公募占用指針」という。)に基づく公募の開始の日(以下「公募開始日」という。)とする。以下この号において同じ。)が属する期間の欄)に応じて、それぞれ同表の乗じるべき率の欄に掲げる率を乗じ、これをそれぞれ同表の除すべき率の欄に掲げる率で除して得た額
(1)~(3) (略)
(4) 地熱発電設備
再生可能エネルギー発電設備の区分等法第九条第四項の認定の日が属する期間乗じるべき率除すべき率
出力が千キロワット未満のもの令和六年四月一日以降・九〇〇〇・七四八
出力が千キロワット以上一万五千キロワット未満のもの令和八年三月三十一日以前〇・七四八
令和八年四月一日以降〇・七四四
出力が一万五千キロワット以上三万キロワット未満のもの令和八年三月三十一日以前〇・七三九
令和八年四月一日以降〇・七四四
出力が三万キロワット以上のもの令和六年四月一日以降〇・七三九
法第十七条第一項の認定を受けた公募占用計画(以下「認定公募占用計画」という。)に記載した事業の実施時期の起算日。ただし、認定公募占用計画に記載された促進法第十四条第二項第一号に掲げる占用の区域(以下「占用区域」という。)と一体的に利用される港湾及びその利用時期が、次に掲げるいずれかの港湾及びその利用時期と重複したときは、経済産業大臣及び国土交通大臣が認定公募占用計画に記載された事業の実施時期の起算日の調整を行った場合に限り、選定事業者が、促進法第十八条第一項の規定に基づき変更の認定を受けた公募占用計画に記載した事業の実施時期の起算日。
(1) (略)
(2) 促進法第十七条第一項の認定を受けた他の選定事業者が占用区域と一体的に利用する港湾及びその利用時期
十三~十五 (略)
十六 発電側託送供給料金に相当する額 イに掲げる額にロに掲げる額を加えて得た額に、消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額をいう。 イ 全ての一般送配電事業者の発電側託送供給料金のうち発受電等量にかかわらず支払うべき料金の一キロワット当たりの単価(電気事業法第十八条第一項の規定により経済産業大臣の認可を受けた託送供給等約款において一般送配電事業者が定めたものをいう。)を平均した額に八千七百六十分の十二を乗じて得た額に、次の(1)から(5)までの各表の再生可能エネルギー発電設備の区分等の欄(2)の表においては、再生可能エネルギー発電設備の区分等及び法第九条第四項の認定の日(法第四条第一項の規定による指定を受けた区分等(以下「入札対象区分等」という。)にあっては法第七条第三項又は第六項の規定による落札者という。)の決定の日とし、選定事業者が提出した公募占用計画に関する風力発電設備にあっては促進法第十三条第六項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により経済産業大臣及び国土交通大臣が公示する公募占用指針(以下「公募占用指針」という。)に基づく公募の開始の日(以下「公募開始日」という。)とする。以下この号において同じ。)が属する期間の欄)に応じて、それぞれ同表の乗じるべき率の欄に掲げる率を乗じ、これをそれぞれ同表の除すべき率の欄に掲げる率で除して得た額
(1)~(3) (略)
(4) 地熱発電設備
再生可能エネルギー発電設備の区分等(新設)乗じるべき率除すべき率
出力が一万五千キロワット未満のもの(新設)〇・九〇〇〇・七四八
(新設)(新設)(新設)
出力が一万五千キロワット以上のもの(新設)〇・七三九
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経済産業省・国土交通省告示(再生可能エネルギー発電設備の区分等に係る率の公示) - 第39頁
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