告示令和8年3月31日

国税庁告示第五号(国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第三項第四号に規定する添付書面等を定める件の一部改正)

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.30
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抽出された基本情報
発行機関国税庁
省庁国税庁

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国税庁告示第五号(国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第三項第四号に規定する添付書面等を定める件の一部改正)

令和8年3月31日|p.30|原文を見る

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○国税庁告示第五号
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第三項第四号に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件(平成二十年国税庁告示第五号)の一部を次のように改正し、令和八年五月二十五日から適用する。 令和八年三月三十一日 改 正 後 次の表により、改正後欄の傍線を付した部分を追加する。 国税庁長官 江島 一彦
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第五条第三項第四号に規定する添付書面等は、同条第一項の申請等(以下「申請等」という。)を行う者が同項の規定により同項に規定する申請書面等記載事項を入力して送信する方法により次に掲げる申請等を行う場合における当該申請等に係る同条第三項に規定する添付書面等とする。[同上]
[一~三略][一~三同上]
四 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号)第六条第十四号に規定する防衛特別法人税中間申告書若しくは同条第十五号に規定する防衛特別法人税確定申告書又はこれらの申告書に係る修正申告書の提出[写を加える。]
改 正 後
改 正 前
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国税庁告示第五号(国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第三項第四号に規定する添付書面等を定める件の一部改正) - 第30頁
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