| 第四章(略) | 第四章(略) |
| 第五章事後調整の方針について | 第五章事後調整の方針について |
| 1(略) | 1(略) |
| 2事後調整を行うべき具体的な事項 | 2事後調整を行うべき具体的な事項 |
| (1)収入上限に要する費用と、規制期間における実績費用の乖離額(外生的な要因等による乖離) | (1)収入上限に要する費用と、規制期間における実績費用の乖離額(外生的な要因等による乖離) |
| i.・ii.(略) | i.・ii.(略) |
| iii.制御不能費用 | iii.制御不能費用 |
| 収入上限のうち制御不能費用と、規制期間における制御不能費用の実績の累積乖離額について、翌期調整を行うこととする。 | 収入上限のうち制御不能費用と、規制期間における制御不能費用の実績の累積乖離額について、翌期調整を行うこととする。 |
| なお、制御不能費用について、次に掲げる事情に該当するときは、期中調整を行うこととする。 | なお、制御不能費用について、次に掲げる事情に該当するときは、期中調整を行うこととする。 |
| ①~③(略) | ①~③(略)(新設) |
| ④系統整備等実施事業者が申請した系統整備回収金が経済産業大臣により承認された場合であって、一般送配電事業者が系統利用者回収金、託送回収金又は系統整備負担金として回収すべき額を経済産業大臣より通知された場合 | |
| ⑤その他、妥当であると認められる場合 | ④その他、妥当であると認められる場合 |
| iv.~vii.(略) | iv.~vii.(略) |
| (2)~(4)(略) | (2)~(4)(略) |
| ○経済産業省告示第三十一号 |
| 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、平成二十九年経済産業省告示第三十五号(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の規定に基づき基準価格等、調達価格等及び解体等積立基準額を定める件)の一部を改正する告示を次のように定める。 |
| 令和八年三月三十一日 |
| 経済産業大臣 赤澤亮正 |
| 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の規定に基づき基準価格等、調達価格等及び解体等積立基準額を定める件の一部を改正する告示 |
| (再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の規定に基づき基準価格等、調達価格等及び解体等積立基準額を定める件の一部改正) |
| 第一条再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の規定に基づき基準価格等、調達価格等及び解体等積立基準額を定める件(平成二十九年経済産業省告示第三十五号)の一部を次の表のように改正する。 |
| 改 | 正後 |
| (定義) | (定義) |
| 第一条(略) | 第一条(略) |
| 2この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 | 2この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 |
| 一~十一(略) | 一~十一(略) |
| 十二運転開始期限日 次に掲げる日をいう。 | 十二運転開始期限日 次に掲げる日をいう。 |
| イ~ニ(略) | イ~ニ(略) |
| ホ海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る法律(平成三十年法律第八十九号。以下「整備法」という。)第十六条第二項第十号に規定する選定事業者(以下「選定事業者」という。)が提出した整備法第十七条第一項に規定する公募占用計画(以下「公募占用計画」という。)に係る風力発電設備にあっては、選定事業者が、整備法第二十条第一項の認定を | ホ海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号。以下「促進法」という。)第十三条第二項第十号に規定する選定事業者(以下「選定事業者」という。)が提出した促進法第十四条第一項に規定する公募占用計画(以下「公募占用計画」という。)に係る風力発電設備にあっては、選定事業者が、促進 |
| 改 | 正前 |
| (傍線部分は改正部分) |