告示令和8年3月31日

国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令等の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件の廃止等(令和八年国税庁告示)

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.29
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第四項等の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件(令和七年国税庁告示第十二号)の廃止及び経過措置

抽出された基本情報
発行機関国税庁
省庁国税庁
件名国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第四項等の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件(令和七年国税庁告示第十二号)の廃止及び経過措置

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令等の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件の廃止等(令和八年国税庁告示)

令和8年3月31日|p.29|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
6 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第四項、法人税法施行規則第三十六条の四第六項及び第三十八条の四十八第五項、地方法人税法施行規則第七条第六項及 び第七条の三第四項並びに消費税法施行規則第二十三条の四第五項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件(令和七年国税庁告示第十二号)は、令和八年三月三十一日をもって廃止する。ただし、法人(人格のない社団等を含む。次項において同じ。)の同年四月一日前に終了した事業年度の所得に対する法人税に係る省令第五条第一項の規定による申請等(以下「申請等」という。)及び連結法人(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。次項において「令和二年改正法」という。)第三条の規定による改正前の法人税法(以下「令和二年旧法人税法」という。)第二条第十二号の七二に規定する連結法人をいう。次項において同じ。)の令和五年四月一日前に終了した連結事業年度(令和二年旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。次項において同じ。)に対する連結事業年度については、第一項第四号及び第八号並びに第二項第五号に掲げる場合を除き、なお従前の例による。 7 法人の令和四年四月一日前に開始した事業年度(旧事業年度(令和二年改正法附則第十四条第一項に規定する旧事業年度をいう。以下同じ。)の所得に対する法人税及び連結法人の連結親法人事業年度(令和二年旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。)が同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税並びに法人の同日前に開始した地方法人税法第七条第一項に規定する課税事業年度(旧事業年度を含む。)の令和二年改正法第四条の規定による改正前の地方法人税法第六条に規定する基準法人税額に対する地方法人税については、法人税法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年財務省令第五十六号。以下「令和二年改正令」という。)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる令和二年改正令第一条の規定による改正前の法人税法施行規則第三十六条の三の二第六項及び第三十七条の十五の二第六項並びに令和二年改正令附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる令和二年改正令第二条の規定による改正前の改正前 の三十七条の地方法人税法施行規則第八条第六項及び第七項並びに国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第四項、法人税法施行規則第三十六条の四第六項及び第四項並びに消費税法施行規則第二十三条の四第五項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件(平成三十年国税庁告示第十四号)第二項及び第三項の規定は、なおその効力を有する。
別表(第二項第六号関係)
項番法人税法施行規則別表の番号
別表六(一)所得税額の控除に関する明細書
別表六(四)控除対象外国法人税額に関する明細書
別表六(五)利子等に係る控除対象外国法人税額等に関する明細書
別表六(十二)特別試験研究費の額に係る法人税額の特別控除に関する明細書
別表六(十五)中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
別表六(十六)沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
別表六(二十)地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
別表六(二十二)認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除に関する明細書
別表六(二十三)中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
別表六(二十八)特定復興産業集積区域若しくは復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除、企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除又は避難解除区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
十一別表六(三十二)リース資産の使用状況等に関する明細書
十二別表八(一)受取配当等の益金不算入に関する明細書
十三別表八(二)外国子会社から受ける配当等の益金不算入等に関する明細書
十四別表十(八)社会保険診療報酬に係る損金算入、農地所有適格法人の肉用牛の売却に係る所得の特別控除、特定の基金に対する負担金等の損金算入及び特定業績連動給与の損金算入に関する明細書
十五別表十(十)付表配当可能利益の額の計算に関する明細書
十六別表十一(二)個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書
読み込み中...
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令等の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件の廃止等(令和八年国税庁告示) - 第29頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示