告示令和8年3月31日
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令等の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件の廃止等(令和八年国税庁告示)
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AI要点
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第四項等の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件(令和七年国税庁告示第十二号)の廃止及び経過措置
抽出された基本情報
発行機関国税庁
省庁国税庁
件名国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第四項等の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件(令和七年国税庁告示第十二号)の廃止及び経過措置
本文と原文の対照
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