| 改 | 正 | 後 |
| 第三章 レベニューキャップ制度における審査・査定方針 | 第三章 レベニューキャップ制度における審査・査定方針 | 前 |
| 1 費用ごとの審査・査定の考え方 | 1 費用ごとの審査・査定の考え方 | |
| (1)~(6)(略) | (1)~(6)(略) | |
| (7) 事業報酬の審査・査定 | (7) 事業報酬の審査・査定 | |
| 一般送配電事業者が、合理的な発展を遂げるために必要な資金調達コストとして、支払利息及び株主への配当金に充てるための費用である。事業報酬は、送配電事業に投下された能率的な経営のために必要かつ有効であると認められる事業資産の価値(以下「レートベース」という。)に対して、一定の事業報酬率(自己資本報酬率及び他人資本報酬率の加重平均値を指す。以下総じて「事業報酬率」という。)を乗じて算定されているが、その具体的な算定方法について、次に掲げるとおり、一般送配電事業者の事業リスク等を踏まえて、算定方法を設定し、審査・査定を行うこととする。 | 一般送配電事業者が、合理的な発展を遂げるために必要な資金調達コストとして、支払利息及び株主への配当金に充てるための費用である。事業報酬は、送配電事業に投下された能率的な経営のために必要かつ有効であると認められる事業資産の価値(以下「レートベース」という。)に対して、一定の事業報酬率(自己資本報酬率及び他人資本報酬率の加重平均値を指す。以下総じて「事業報酬率」という。)を乗じて算定されているが、その具体的な算定方法について、次に掲げるとおり、一般送配電事業者の事業リスク等を踏まえて、算定方法を設定し、審査・査定を行うこととする。 | |
| ①~③(略) | ①~③(略) | |
| ④ 追加事業報酬について | ④ 追加事業報酬について | |
| 追加事業報酬については、第一規制期間の参照期間における託送料金制度では、連系設備特別報酬対象額(レートベースのうち、会社間連系線(常時電気的に接続されているものに限る。)に係る設備(会社間の連系に用いることを目的として設置される設備であって、会社間の連系に用いる送電容量に相当する部分に限る。以下「連系設備」という。)及び連系設備の設置に伴い設置される設備(以下「関連周辺設備」という。)への投資について、他の発電所等の投資に比して収益性が劣後しないように事業報酬が上乗せされている(通常の事業報酬に百分の五十を乗じた額)。 | 追加事業報酬については、第一規制期間の参照期間における託送料金制度では、連系設備特別報酬対象額(レートベースのうち、会社間連系線(常時電気的に接続されているものに限る。)に係る設備(会社間の連系に用いることを目的として設置される設備であって、会社間の連系に用いる送電容量に相当する部分に限る。以下「連系設備」という。)及び連系設備の設置に伴い設置される設備(以下「関連周辺設備」という。)への投資について、他の発電所等の投資に比して収益性が劣後しないように事業報酬が上乗せされている(通常の事業報酬に百分の五十を乗じた額)。 | |
| 今後は広域系統長期方針を踏まえ、費用便益分析を行った上で、系統増強判断がなされることから、新たに増強方針を決定する連系設備及び関連周辺設備に対しては追加事業報酬を設定しないことと「総合資源エネルギー調査会基本政策分科会持続可能な電力システム構築小委員会」において整理され、また、認定整備等計画の対象の系統整備については「総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会電力・ガス基本政策小委員会」において、追加事業報酬率を設定できることとし、一般送配電事業者が追加事業報酬率を適用した申請を行うことを認めることは妥当と整理されたところであり、第二規制期間以降のレベニューキャップ制度においても、この整理を踏まえた対応を行う。 | 今後は広域系統長期方針を踏まえ、費用便益分析を行った上で、系統増強判断がなされることから、新たに増強方針を決定する連系設備及び関連周辺設備に対しては追加事業報酬を設定しないことと「総合資源エネルギー調査会基本政策分科会持続可能な電力システム構築小委員会」において整理されたところであり、レベニューキャップ制度においても、この整理を踏まえた対応を行う。 | |
| 一方で、広域系統長期方針の策定以前に増強方針が決定された連系設備及び関連周辺設備のみについては、既に投資判断がなされていることも踏まえ、追加事業報酬を維持することとする。 | 一方で、広域系統長期方針の策定以前に増強方針が決定された連系設備及び関連周辺設備のみについては、既に投資判断がなされていることも踏まえ、追加事業報酬を維持することとする。 | |
| (8)(略) | (8)(略) | |
| 2(略) | 2(略) | |