告示令和8年3月31日

農林水産省告示第百五十一号(独立行政法人農業青年・女性・担い手支援機構法の一部改正)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.36
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第百五十一号(独立行政法人農業青年・女性・担い手支援機構法の一部改正)

令和8年3月31日|p.36|原文を見る

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○農林水産省告示第百五十一号
独立行政法人農業青年・女性・担い手支援機構法(平成十五年政令第三百四十三号)第二条第一項第二号及び第三項並びに第四条第一号イの規定に基づき、平成十五年度から三十四年度までの農林水産省告示第千五百八十七号(独立行政法人農業青年・女性・担い手支援機構法第一条第二項の農林水産大臣が定める予定財務等を定める件)の一部を次のように改正する。
令和八年三月三十一日
農林水産大臣 鈴木 善幸
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分を、それぞれ改正後の改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正前改正後
一 独立行政法人農業青年・女性・担い手支援機構法(以下「法」という。)第二条第二項の農林水産大臣が定める予定財務等は第十一条・三〇ページから一二ページ、同項の農林水産大臣が定める予定収支報告書は第十二条・三二ページから三四ページとする。一 独立行政法人農業青年・女性・担い手支援機構法(以下「法」という。)第二条第二項の農林水産大臣が定める予定財務等は第十一条・三〇ページから一二ページ、同項の農林水産大臣が定める予定収支報告書は第十二条・三二ページから三四ページとする。
二・三 (略)二・三 (略)
別表第三及び別表第四を次のように改める。
別表第三
年齢性別年齢性別
男子女子男子女子
20歳34.5195135.4073548歳26.2700527.93812
21歳34.3055535.2135349歳25.8710727.57697
22歳34.0866235.0152950歳25.4638727.20801
23歳33.8627334.8124751歳25.0478126.83109
24歳33.6337334.6051852歳24.6230726.44640
25歳33.3995234.3929853歳24.1897726.05333
26歳33.1599034.1759454歳23.7478625.65211
27歳32.9147433.9539955歳23.2967825.24237
28歳32.6639933.7269156歳22.8368124.82412
29歳32.4075533.4946657歳22.3676324.39696
30歳32.1452133.2570758歳21.8897423.96076
31歳31.8769433.0141159歳21.4031623.51673
32歳31.6025832.7656260歳20.9072123.06275
33歳31.3220232.5115461歳20.4035422.60006
34歳31.0349632.2516362歳19.8907622.12874
35歳30.7414531.9858563歳19.3691921.64755
36歳30.4413131.7141364歳18.8393221.15686
37歳30.1343231.4362065歳18.3011920.65700
38歳29.8203631.1520266歳17.7502020.14490
39歳29.4994130.8613967歳17.1905819.62376
40歳29.1712230.5644168歳16.6233919.09204
41歳28.8357130.2605069歳16.0489718.55159
42歳28.4926029.9500670歳15.4672718.00248
43歳28.1419629.6326771歳14.8805317.44471
44歳27.7835229.3083872歳14.2898916.87876
45歳27.4173128.9767873歳13.6941916.30439
46歳27.0429628.6379374歳13.0939615.72156
47歳26.6606228.2917875歳12.5007915.13680
別表第四
年齢性別年齢性別
男子女子男子女子
60歳19.8432222.6306090歳5.274786.82540
61歳19.3833622.1881591歳4.923786.34771
62歳18.9174821.7394792歳4.588125.88579
63歳18.4464221.2809093歳4.285885.45994
64歳17.9715020.8136494歳4.003025.05503
65歳17.4920920.3385795歳3.755644.68106
66歳16.9936419.8479796歳3.522954.34495
67歳16.4888619.3499497歳3.305294.03254
68歳15.9798818.8407498歳3.102303.74214
69歳15.4663618.3243299歳2.913763.47258
70歳14.9468317.80034100歳2.739173.22314
71歳14.4249217.26826101歳2.577942.99344
72歳13.9010116.72836102歳2.429662.78342
73歳13.3705516.17950103歳2.294362.59346
74歳12.8325615.62090104歳2.172732.42486
75歳12.3040515.06158105歳2.066562.28036
76歳11.7783814.49713106歳1.966132.14613
77歳11.2477113.92581107歳1.870032.02091
78歳10.7254813.35570108歳1.776041.90315
79歳10.1924812.77404109歳1.680511.79066
80歳9.6631912.19048110歳1.576741.67997
81歳9.1740311.62671111歳1.451641.56485
82歳8.6986111.06982112歳1.278651.43310
83歳8.2195710.50844113歳1.001951.25960
84歳7.759549.95890(男子にあっては113歳以上)
85歳7.303509.40688114歳以上0.98972
86歳6.868108.86979
87歳6.447768.34151
88歳6.041697.82454
89歳5.656437.32143
附則
この告示は、令和八年四月一日から施行する。
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農林水産省告示第百五十一号(独立行政法人農業青年・女性・担い手支援機構法の一部改正) - 第36頁
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