告示令和8年3月31日

国税庁告示第三号(租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第八項に規定する国税庁長官の定める方法を定める件の一部改正)

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.26 - p.27
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AI要点

国税庁長官が定めるファイル形式の告示

抽出された基本情報
発行機関国税庁
省庁国税庁
件名国税庁長官が定めるファイル形式の告示

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国税庁告示第三号(租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第八項に規定する国税庁長官の定める方法を定める件の一部改正)

令和8年3月31日|p.26-27|原文を見る

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○国税庁告示第三号 租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第八項に規定する国税庁長官の定める方法を定める件(平成三十年国税庁告示第十七号)の一部を次のように改正し、令和八年四月一日から適用する。 令和八年三月三十一日 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 国税庁長官 江島 一彦
租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第八項に規定する国税庁長官の定める方法を定める件租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第八項に規定する国税庁長官の定める方法を定める件
租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第十八条の二十一第八項の規定に基づき、同項に規定する国税庁長官の定める方法を次のように定め、令和二年十月一日以後に令和二年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合及び同日以後に租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の二の二第一項に規定する申告書を提出する場合について適用する。租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第十八条の二十一第八項の規定に基づき、同項に規定する国税庁長官の定める方法を次のように定め、令和二年十月一日以後に令和二年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合及び同日以後に租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の二の二第一項(同法第四十一条の三の二第二十項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する申告書を提出する場合について適用する。
租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第八項に規定する国税庁長官の定める方法は、国税庁長官が作成した同条第三十六項に規定する電磁的記録で、租税特別措置法第四十一条第一項又は第四十一条の二の二第一項の規定の適用を受けようとする個人から送信を受けた同令第十八条の二十一第二十七項に規定する電子証明書等(当該電子証明書等を作成する者が、当該個人の承諾を得て当該個人に送信したものに限る。)に記録された情報の内容が記録されたもの(当該情報の内容を記録した二次元コードが付されているものに限る。)を、当該個人が出力することにより書面を作成する方法とする。租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第八項に規定する国税庁長官の定める方法は、国税庁長官が作成した同条第三十六項に規定する電磁的記録で、租税特別措置法第四十一条第一項又は第四十一条の二の二第一項の規定の適用を受けようとする個人から送信を受けた同令第十八条の二十一第二十六項に規定する電子証明書等(当該電子証明書等を作成する者が、当該個人の承諾を得て当該個人に送信したものに限る。)に記録された情報の内容が記録されたもの(当該情報の内容を記録した二次元コードが付されているものに限る。)を、当該個人が出力することにより書面を作成する方法とする。
○国税庁告示第四号
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第五条第四項、法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第三十六条の四第六項及び 第三十八条の四十八第五項、地方法人税法施行規則(平成二十六年財務省令第二十二号)第七条第六項及び第七条の四第四項、消費税法施行規則(昭和六十三年大蔵省令第五十三号)第二十三条の四第五 項並びに防衛特別法人税に関する省令(令和七年財務省令第三十一号)第五条第六項の規定に基づき、これらの規定に規定する国税庁長官が定めるファイル形式を次のように定める。 令和八年三月三十一日 国税庁長官 江島 一彦
1 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(以下「省令」という。)第五条第四項に規定する国税庁長官が定めるファイル形式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該 各号に定めるファイル形式とする。 一 省令第五条第一項の規定により同項に規定する申請書面等記載事項(第三号及び第四号において「申請書面等記載事項」という。)を入力して送信する場合(次号及び第三号に掲げる場合を除く。) XML形式 二 省令第五条第一項の規定により次に掲げる書類に記載すべきこととされている事項を送信する場合 XML形式又はCSV形式 イ 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第十条第三項若しくは第四項(これらの規定を租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条第二項において準用する場合を含む。)、第二百二十 五条第一項、第二百二十六条第一項から第三項まで又は第二百二十七条から第二百二十八条の三の二までの規定により提出するこれらの規定に規定する申告書、調書、源泉徴収票及び計算書 ロ 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二項後段若しくは第一項各号、第二項又は第三項に定める調書 ハ 租税特別措置法第五十二条の二第一項、第五項後段若しくは第二項各号に係る部分に限る。(同法第五条の三第九項又は第四十一条の十三の三第十二項において準用する場合を含む。)、 第五条の三第一項若しくは第三項後段、第八条第四項、第八条の四第九項、第九条の四の二第二項、第九条の五第二項、第二十九条の二第六項若しくは第七項、第三十七条の十一の三第七項、第三 十七条の十四第四十一項、第三十七条の十四の二第十七項、第三十八条の二第四項又は第四十一条の十三の三第一項の規定により提出するこれらの規定に規定する非課税適用申告書、申告書、明 細書、報告書及び調書 ニ 国内税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第四条第一項、第四条の三第一項又は第四条の五第一項の規定により提出するこれ らの規定に規定する国外送金等調書、国外証券移管等調書及び国外電子決済手段移転等調書 ホ 所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第四十三条第一項から第三項まで、第四十四条第一項、第四十五条第一項若しくは第五項若しくは第四十六条第二項(これらの規定を租税特別措置 法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二条の四第三項において準用する場合を含む。)又は第五十条第一項の規定により提出するこれらの規定に規定する申告書、書類及び届出書 ヘ 租税特別措置法施行令第二条の四第五項又は第三条第二項(同令第三条の二第二十一項又は第二十六条の二十四項において準用する場合を含む。)の規定により提出するこれらの規定に規定 する届出書及び書類 ト 省令第五条第一項の規定により申請書面等記載事項(法人税法施行規則別表二十付表一から別表二十付表四までに定めるものに限る。)を送信する場合 CSV形式 チ 省令第五条第二項の規定により申請書面等記載事項をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録に記録された申請等の情報を送信する場合 P DF形式又はJPEG形式若しくはJPG形式 リ 省令第五条第三項(第一号又は第四号(スキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録に係る部分を除く。)に係る部分に限る。次号において同じ。)の規定により次 に掲げる書類に記載されている事項又は記載すべき事項を送信し、又は提出する場合 XBRL形式又はCSV形式 イ 法人税法施行規則第三十三条第一項第一号並びに第三十五条第一項第一号及び第二号に掲げる書類 ロ 法人税法施行規則第六十一条の三第一号イ及び第二号イ並びに第六十一条の五第二号イ及びロ並びに第二号イ及びロに掲げる書類並びに同令第六十一条の三第一号ハ及び第二号ハ並びに第六十一 条の五第一号ハ及び第二号ハに掲げる貸借対照表及び損益計算書 六 省令第五条第三項の規定により次に掲げる書類に記載されている事項又は記載すべき事項を送信し、又は提出する場合 XML形式又はCSV形式 イ 法人税法施行規則第三十三条第一項第二号及び第三十五条第一項第三号に掲げる勘定科目内訳明細書 ロ 法人税法施行規則第六十一条の三第一号ロ及びハ並びに第二号ロ及びハ並びに第六十一条の五第一号ハ及びヘ並びに第二号ハ及びヘに掲げる勘定科目内訳明細書 八 別表に掲げる明細書(当該明細書に記載されている事項又は記載すべき事項の内訳に係る部分に限る。) 七 省令第五条第三項(第一号、第三号又は第四号(スキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)の規定により同項に規定す る添付書面等記載事項(前二号に規定する事項を除く。次号において同じ。)を送信し、又は提出する場合 XML形式 八 省令第五条第三項(第二号又は第四号(スキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定により同項に規定する添付書 面等記載事項を送信し、又は提出する場合 PDF形式又はJPEG形式若しくはJPG形式 九 法人税法施行規則第三十六条の四第六項に規定する国税庁長官が定めるファイル形式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるファイル形式とする。 一 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十五条の四第一項の規定により同項に規定する申告書記載事項を法人税法施行規則第三十六条の四第三項第一号に定める方法により送信する場合 XM L形式 二 法人税法第七十五条の四第一項の規定により前項第五号イに掲げる書類に記載すべきものとされ、又は記載されている事項を法人税法施行規則第三十六条の四第三項第二号イに掲げる方法又は同法 第七十五条の四第一項ただし書に規定する方法(スキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録に係るものを除く。第四号までにおいて同じ。)により送信し、又は提 出する場合 XBRL形式又はCSV形式
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国税庁告示第三号(租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第八項に規定する国税庁長官の定める方法を定める件の一部改正) - 第26頁
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