| 二 令第四十九条第一項第一号ハ(1)から(5)までに掲げる資産に係る課税仕入れ(同号ハ(1)から(3)までに掲げる資産に係る課税仕入れについては、古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)、質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)又は宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)により、これらの業務に関する帳簿等へ相手方の氏名及び住所を記載することとされているもの以外のものに限り、同号ハ(4)に掲げる資産に係る課税仕入れについては、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(令和七年法律第七十五号)第七条の規定により、買受けの相手方の同条第一項本文に規定する本人特定事項として住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地の確認を行うこととされているもの以外のものに限り、同号ハ(5)に掲げる資産に係る課税仕入れにあっては事業者以外の者から受けるものに限る。)を行った場合の当該課税仕入れの相手方 | 二 令第四十九条第一項第一号ハ(1)から(4)までに掲げる資産に係る課税仕入れ(同号ハ(1)から(3)までに掲げる資産に係る課税仕入れについては、古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)、質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)又は宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)により、これらの業務に関する帳簿等へ相手方の氏名及び住所を記載することとされているもの以外のものに限り、同号ハ(4)に掲げる資産に係る課税仕入れについては、事業者以外の者から受けるものに限る。)を行った場合の当該課税仕入れの相手方 |