告示令和8年3月31日

国税庁告示第二号(消費税施行令第四十九条第一項第一号に規定する国税庁長官が指定する者を定める件の一部改正)

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.26
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AI要点

消費税施行令第四十九条第一項第一号に規定する国税庁長官が指定する者を定める件の一部改正

抽出された基本情報
発行機関国税庁
省庁国税庁
件名消費税施行令第四十九条第一項第一号に規定する国税庁長官が指定する者を定める件の一部改正

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国税庁告示第二号(消費税施行令第四十九条第一項第一号に規定する国税庁長官が指定する者を定める件の一部改正)

令和8年3月31日|p.26|原文を見る

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○国税庁告示第二号 消費税施行令第四十九条第一項第一号に規定する国税庁長官が指定する者を定める件(令和五年国税庁告示第二十六号)の一部を次のように改正し、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(令和七年法律第七十五号)の施行の日から起算して三月を経過する日の翌日から適用する。 令和八年三月三十一日 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
[1略][1同上]
2 令第四十九条第一項第一号に規定する国税庁長官が指定する者は、次に掲げる者とする。[2同上]
[一略][一同上]
二 令第四十九条第一項第一号ハ(1)から(5)までに掲げる資産に係る課税仕入れ(同号ハ(1)から(3)までに掲げる資産に係る課税仕入れについては、古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)、質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)又は宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)により、これらの業務に関する帳簿等へ相手方の氏名及び住所を記載することとされているもの以外のものに限り、同号ハ(4)に掲げる資産に係る課税仕入れについては、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(令和七年法律第七十五号)第七条の規定により、買受けの相手方の同条第一項本文に規定する本人特定事項として住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地の確認を行うこととされているもの以外のものに限り、同号ハ(5)に掲げる資産に係る課税仕入れにあっては事業者以外の者から受けるものに限る。)を行った場合の当該課税仕入れの相手方二 令第四十九条第一項第一号ハ(1)から(4)までに掲げる資産に係る課税仕入れ(同号ハ(1)から(3)までに掲げる資産に係る課税仕入れについては、古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)、質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)又は宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)により、これらの業務に関する帳簿等へ相手方の氏名及び住所を記載することとされているもの以外のものに限り、同号ハ(4)に掲げる資産に係る課税仕入れについては、事業者以外の者から受けるものに限る。)を行った場合の当該課税仕入れの相手方
[三~六略][三~六同上]
備考 表中の「一」の記載は注記である。
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国税庁告示第二号(消費税施行令第四十九条第一項第一号に規定する国税庁長官が指定する者を定める件の一部改正) - 第26頁
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