告示令和8年3月31日

国税庁告示第一号(消費税法施行規則第五条第一項第二号の規定に基づく指定書類)

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.25
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AI要点

消費税法施行規則第五条第一項第二号の規定に基づく指定書類の定め

抽出された基本情報
発行機関国税庁
省庁国税庁
件名消費税法施行規則第五条第一項第二号の規定に基づく指定書類の定め

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国税庁告示第一号(消費税法施行規則第五条第一項第二号の規定に基づく指定書類)

令和8年3月31日|p.25|原文を見る

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○国税庁告示第一号
消費税法施行規則(昭和六十三年大蔵省令第三十二号)第五条第一項第二号の規定に基づき、同号に規定する国税庁長官が指定する書類を次のように定め、令和八年四月一日から適用する。
令和八年三月三十一日
国税庁長官 江島 一裕
消費税法施行規則第五条第一項第二号に規定する国税庁長官が指定する書類は、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第七条第一項から第三項までにわたる帳簿の備付け及び保存ならびに領収書等の仕入に係る事実などを、当該仕入国どおなや税額などの他に税額等を証明しうる書類であって、次に掲げる事項が記載されたものとする。
一 税関からの通知受領日の名称
二 当該貨物の輸入年月日
三 当該貨物の氏名等
四 当該貨物の金額
五 書類の交付を受ける者の氏名又は名称
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国税庁告示第一号(消費税法施行規則第五条第一項第二号の規定に基づく指定書類) - 第25頁
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