ト~カ (略)
ヨ 教育訓練費に関する事項
規則第三十一条の三第六号二に規定する事業再編の実施に関する指針で定める費用は、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める費用とする。
(1) 中堅企業がその国内雇用者に対して教育、訓練、研修、講習その他これらに類するもの(以下「教育訓練等」という。)を自ら行う場合 次に掲げる費用
(i) 当該教育訓練等のために講師又は指導者(当該中堅企業の役員又は使用人である者を除く。以下「講師等」という。)に対して支払う報酬、料金、謝金その他これらに類するもの及び講師等の旅費(教育訓練等を行うために要するものに限る。)のうち当該中堅企業が負担するもの並びに教育訓練等に関する計画又は内容の作成について当該教育訓練等に関する専門的知識を有する者(当該中堅企業の役員又は使用人である者を除く。)に委託している場合の当該専門的知識を有する者に対して支払う委託費その他これに類するもの
(ii) 当該教育訓練等のために施設、設備その他の資産を賃借する場合におけるその賃借に要する費用及びコンテンツ(文字、図形、色彩、音声、動作若しくは映像又はこれらを組み合わせたものをいう。以下同じ。)の使用料(コンテンツの取得に要する費用に該当するものを除く。)
(2) 中堅企業から委託を受けた他の者(当該中堅企業が非居住者(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第五号に規定する非居住者をいう。)である場合の同法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含み、当該中堅企業が外国法人である場合の法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を含む。以下同じ。)が当該中堅企業の国内雇用者に対して教育訓練等を行う場合 当該教育訓練等のために当該他の者に対して支払う費用
(3) 中堅企業がその国内雇用者を他の者が行う教育訓練等に参加させる場合 当該他の者に対して支払う授業料、受講料、受験手数料その他の当該他の者が行う教育訓練等に対する対価として支払うもの
七 備考
イ この告示において使用する用語は、法及び規則において使用する用語の例による。
ロ (略)
ト~カ (略)
(新設)
七 備考
イ この告示において使用する用語は、法及び産業競争力強化法施行規則(内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)において使用する用語の例による。
ロ (略)
附 則
この告示は、令和八年四月一日から適用する。