告示令和8年3月31日

事業適応の実施に関する指針の一部を改正する告示(令和六年財務省、経済産業省告示第三号)

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.22 - p.23
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抽出された基本情報
省庁経済産業省

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事業適応の実施に関する指針の一部を改正する告示(令和六年財務省、経済産業省告示第三号)

令和8年3月31日|p.22-23|原文を見る

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(ロ) 当該事業所の目標年度における炭素生産性の数値が、当該事業所の属する事業者全体の基準年度における炭素生産性の数値より十五パーセント以上(中小企業者等の場合は、十八パーセント以上)上回ること。ただし、「事業者全体」とあるのは、「設備を導入する事業所で営む事業と同種の事業を営む事業所全体」と読み替えて適用することができるものとし、これに加えて業態特性や固有の事情等がある場合は、これを考慮するものとする。
(ハ) (略)
(2) (略)
② (略)
三 (略)
2~4 (略)
5 その他事業適応に関する重要事項
一~六 (略)
七 生産工程効率化等設備に関する事項
生産工程効率化等設備の導入を伴うエネルギー利用環境負荷低減事業適応計画の認定申請書の提出する際に添付する当該事業適応に係る経営の方針の決議又は決定の過程及びその内容を示す書類は、事業適応の実施に関する指針の一部を改正する告示(令和六年財務省、経済産業省告示第三号)の施行の日以後に取締役会その他これに準ずる機関によりされた決議又は決定に係るもの(同日前に決議又は決定がされた経営の方針につき、導入することが決定されている設備と比較してエネルギー消費効率が向上する設備へ変更するなど、エネルギーの利用による環境への負荷の低減効果が大きいことが認められる変更が行われ、同日以後に改めて当該経営の方針の決議又は決定がされた場合のその決議又は決定に係るものを含む。)に限るものとする。
八 (略)
6 備考
この告示における各種目標における項目の計算方法は、次のとおりとする。
一 (略)
二 第一項第二号ロにおける各項目の計算方法
イ 炭素生産性
$\text{炭素生産性} = \text{付加価値額} / \text{エネルギー起源二酸化炭素排出量}$
ただし、連携事業計画に係る連携事業者が当該連携事業計画に記載された支援を受けた取組を伴うエネルギー利用環境負荷低減事業適応に関する計画の認定を申請する場合の当該連携事業者の炭素生産性の計算に当たっては、基準年度と目標年度を比較した場合の付加価値額の増加額及びエネルギー起源二酸化炭素排出量の削減量から特定大企業等が費用負担した割合分を除外して計算するものとする。
ロ・ハ (略)
三 (略)
6 備考
この告示における各種目標における項目の計算方法は、次のとおりとする。
一 (略)
二 第一項第二号ロにおける各項目の計算方法
イ 炭素生産性
$\text{炭素生産性} = \text{付加価値額} / \text{エネルギー起源二酸化炭素排出量}$
ロ・ハ (略)
三 (略)
附 則
1 この告示は、令和七年四月一日から施行する。
2 この告示による改正後の規定が、令和七年四月一日以後に産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の規定を受ける者若しくは同法第二十二条第三項の規定を受ける認定事業再生計画又は同法第二十三条第一項の規定を受ける認定事業再編投資計画について適用し、同日前に同法第二十一条の二十二第一項の規定を受ける者若しくは同法第二十二条第三項の規定を受ける認定事業再生計画又は同法第二十三条第一項の規定を受ける認定事業再編投資計画については、なお従前の例による。
○経済産業省令第五十四号
市町村税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十二号)の施行に伴う、及び産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)を変更するため、事業再編の実施に関する指針の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年三月三十一日
財務大臣 片山さつき
経済産業大臣 赤澤 亮正
事業再編の実施に関する指針の一部を改正する省令
事業再編の実施に関する指針(平成二十六年経済産業省令第一号)の一部を次のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
四 特別事業再編の実施方法に関する事項四 特別事業再編の実施方法に関する事項
イ (略)イ (略)
ロ 特別事業再編の認定要件に関する事項ロ 特別事業再編の認定要件に関する事項
(1)・(2) (略)(1)・(2) (略)
(3) 従業員の地位(3) 従業員の地位
法第二十四条の二第六項第六号の従業員の地位を不当に害するものでないこととは、次のいずれにも該当することをいうものとする。法第二十四条の二第六項第六号の従業員の地位を不当に害するものでないこととは、次のいずれにも該当することをいうものとする。
(i) (略)(i) (略)
(ii) 当該特別事業再編計画の対象となった事業部門単位の計算において、特別事業再編計画の期間内における雇用者給与等支給額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十条の五の四第四項第七号又は第四十二条の十二の五第四項第八号に規定する雇用者給与等支給額をいう。以下同じ。)を改善する旨を従業員に表明し、かつ実際に各事業年度の雇用者給与等支給額を前年度における雇用者給与等支給額の値より二・五パーセント以上改善すること。(ii) 当該特別事業再編計画の対象となった事業部門単位の計算において、特別事業再編計画の期間内における雇用者給与等支給額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十条の五の四第五項第八号又は第四十二条の十二の五第五項第九号に規定する雇用者給与等支給額をいう。以下同じ。)を改善する旨を従業員に表明し、かつ実際に各事業年度の雇用者給与等支給額を前年度における雇用者給与等支給額の値より二・五パーセント以上改善すること。
(4)~(6) (略)(4)~(6) (略)
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事業適応の実施に関する指針の一部を改正する告示(令和六年財務省、経済産業省告示第三号) - 第22頁
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