告示令和8年3月31日

農林水産省告示第四百七十号(農産物規格規程の一部改正)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.27
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第四百七十号(農産物規格規程の一部改正)

令和8年3月31日|p.27|原文を見る

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○農林水産省告示第四百七十号
農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第十一条第一項の規定に基づき、農産物規格規程(平成十三年農林水産省告示第二百四十四号)の一部を次のように改正する。 令和八年三月三十一日 農林水産大臣 鈴木 憲和
これを削る。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、
第一 国内産農産物
一 もみ(一)(略)(二)銘柄イ 水稲うるちもみ
産地品種銘柄産地品種銘柄は、次の表の上欄に掲げる道府県において生産された同表の下欄に掲げる品種とする。
道府県
(略)(略)
岩手県あきたこまち、いわてっこ、かけはし、きらほ、銀河のしずく、コシヒカリ、金色の風、ササシグレ、ササニシキ、たかたのゆめ、ちほみのり、つきあかり、トヨニシキ、どんぴしゃり、白銀のひかり、ひとめぼれ、ほむ
すめ舞、ミルキークイーン、萌えみのり及びゆめあずさ
宮城県あきたこまち、いのちの壱、奥羽四五二号、大粒ダイヤ、かぐや姫、キヌヒカリ、金のいぶき、げんきまる、コシヒカリ、五百川、ササシグレ、ササニシキ、さち未来、春陽、たきたて、だて正夢、ちほみのり、つきあか
り、つくばSD一号、つや姫、東北一九四号、トヨニシキ、にじのきらめき、はぎのかおり、花キラリ、ひとめぼれ、まなむすめ、ミルキークイーン、萌えみのり、やまのしずく、ゆうだい二一、ゆきむすび及びゆめあず
(略)(略)
第一 国内産農産物
一 もみ(一)(略)(二)銘柄イ 水稲うるちもみ
産地品種銘柄産地品種銘柄は、次の表の上欄に掲げる道府県において生産された同表の下欄に掲げる品種とする。
道府県
(略)(略)
岩手県あきたこまち、岩手二四一号、いわてっこ、かけはし、きらほ、銀河のしずく、コシヒカリ、金色の風、ササニシキ、たかたのゆめ、ちほみのり、つきあかり、トヨニシキ、どんぴしゃり、ひとめぼれ、ほむすめ舞、ミル
キークイーン、萌えみのり及びゆめあずさ
宮城県あきたこまち、いのちの壱、大粒ダイヤ、かぐや姫、キヌヒカリ、金のいぶき、げんきまる、コシヒカリ、五百川、ササシグレ、ササニシキ、さち未来、春陽、たきたて、だて正夢、ちほみのり、つきあかり、つくばSD
一号、つや姫、東北一九四号、トヨニシキ、にじのきらめき、はぎのかおり、花キラリ、ひとめぼれ、まなむすめ、ミルキークイーン、萌えみのり、やまのしずく、ゆきむすび及びゆめあずさ
(略)(略)
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農林水産省告示第四百七十号(農産物規格規程の一部改正) - 第27頁
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