② 当該事業者が当該連携事業者と当該連携事業計画に係る合意(次に掲げる事項を含むものに限る。)をしており、当該合意及びその内容を明らかにする書類を作成していること。
(1) 当該連携事業者の炭素生産性を向上させるために支出する費用の十パーセント以上の費用を当該事業者が負担すること。
(2) 当該事業者が当該連携事業者と取引を行うに当たって、当該事業者が負担する(1)に規定する費用を当該取引に係る価格に転嫁しないこと。
(3) 当該事業者が当該連携事業者に対し、既に実施している取引の継続等を条件として当該連携事業計画における取組の実施を強要しないこと。
③ 当該事業者の当該連携事業者への支援については、当該事業者に追加の費用負担が発生するものであって、当該連携事業者の排出量削減に資する内容であること。
④ 当該連携事業者が自身のエネルギー起源二酸化炭素の排出削減量を算定していること。
(ロ) 当該事業所の目標年度における炭素生産性の数値が、当該事業所の属する事業者全体の基準年度における炭素生産性の数値より二十パーセント以上(特定大企業等の場合は、十五パーセント以上、中小企業者等の場合は、十七パーセント以上)上回ること。ただし、「事業者全体」とあるのは、「設備を導入する事業所で営む事業と同種の事業を営む事業所全体」と読み替えて適用することができるものとし、これに加えて業態特性や固有の事情等がある場合は、これを考慮するものとする。
(ハ) (略)
(2) (略)
② (略)
三 (略)
2~4 (略)
5 その他事業適応に関する重要事項
一~六 (略)
七 生産工程効率化等設備に関する事項
生産工程効率化等設備の導入を伴うエネルギー利用環境負荷低減事業適応計画の認定申請書の提出する際に添付する当該事業適応に係る経営の方針の決議又は決定の過程及びその内容を示す書類は、事業適応の実施に関する指針の一部を改正する告示(令和八年財務省、経済産業省告示第三号)の施行の日以後に取締役会その他これに準ずる機関によりされた決議又は決定に係るもの(同日前に決議又は決定がされた経営の方針につき、導入することが決定されている設備と比較してエネルギー消費効率が向上する設備へ変更するなど、エネルギーの利用による環境への負荷の低減効果が大きいことが認められる変更が行われ、同日以後に改めて当該経営の方針の決議又は決定がされた場合のその決議又は決定に係るものを含む。)に限るものとする。
八 (略)