○厚生労働省告示第百六十二号
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十六条第一項及び第二項並びに船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第二十八条及び附則第六条に基づき、令和八年度における健康保険法施行令第四十六条第一項等に規定する厚生労働大臣が内閣総理大臣と協議して定める額について次のように定め、令和八年四月一日から適用する。
令和八年三月三十一日
令和八年度における健康保険法施行令第四十六条第一項等に規定する厚生労働大臣が内閣総理大臣と協議して定める額
厚生労働大臣 上野賢一郎
一 令和八年度に掲げる健康保険法施行令第四十六条第一項及び第二項並びに船員保険法施行令第二十八条及び附則第六条に規定する額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額(当該控除した額が零を下回る場合には、零とする。)とする。
(以下同じ。)の納付に要した費用の額の十二分の一に相当する額を超える場合には、当該控除した額が零を下回る場合にも、零とする。)とする。
一 令和八年度において徴収した子ども・子育て支援金額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百六十条の二第一項又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百二十二条の二第一項の子ども・子育て支援金率を乗じて得た額をいう。)の総額から同年度の子ども・子育て支援納付金の納付に要した費用の額を控除した額
二 令和八年度において健康保険法第百二十五条又は船員保険法第百二十八条に基づき前納された保険料額(子ども・子育て支援納付金の納付に充てる部分に限る。)のうち、令和九年度の子ども・子育て支援納付金の納付に充てている額
○農林水産省告示第四百六十九号
農協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第四十三条第二項第四号及び第百四十三条第一項第四号イ並びに水産業協同組合法施行規則(平成二十年農林水産省令第十号)第七十条第二項第四号の規定に基づき、農業協同組合法施行規程(平成十七年農林水産省告示第五百二十八号)及び水産業協同組合法施行規程(平成二十年農林水産省告示第三百十六号)の一部を次のように改正する。
令和八年三月三十一日
農林水産大臣 鈴木 憲和
(農業協同組合法施行規程の一部改正)
第一条 農業協同組合法施行規程の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。
| 改 | 正 | 後 |
| (運用する財産の額が制限される債券の取得等) | 第二十五条 規則第四十三条第二項第四号の農林水産大臣の指定するものは、次に掲げるものとする。 | 一 無担保の債券であって、保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)別表(第五十九条の二第一項第三号ハ関係(生命保険会社)保険契約に関する指標等の項第六号又は別表(第五十九条の二第一項第三号ハ関係(損害保険会社)保険契約に関する指標等の項第七号に規定する適格格付業者(以下「適格格付業者」という。)からBBB格相当以上の格付が付与されていないものの取得(次に掲げるものを除く。) イ~ハ(略) 二・三(略) 2・3(略) (部門別損益情報を開示する農業協同組合連合会) 第三十七条 規則第百四十三条第一項第四号イの農林水産大臣が指定するものは、次に掲げる農業協同組合連合会とする。 一~四(略) 五(削る) (削る) 六・七(略) |
| 改 | 正 | 前 |
| (運用する財産の額が制限される債券の取得等) | 第二十五条 規則第四十三条第二項第四号の農林水産大臣の指定するものは、次に掲げるものとする。 | 一 無担保の債券であって、保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)別表(第五十九条の二第一項第三号ハ関係(生命保険会社)保険契約に関する指標等の項第八号又は別表(第五十九条の二第一項第三号ハ関係(損害保険会社)保険契約に関する指標等の項第七号に規定する適格格付業者(以下「適格格付業者」という。)からBBB格相当以上の格付が付与されていないものの取得(次に掲げるものを除く。) イ~ハ(略) 二・三(略) 2・3(略) (部門別損益情報を開示する農業協同組合連合会) 第三十七条 規則第百四十三条第一項第四号イの農林水産大臣が指定するものは、次に掲げる農業協同組合連合会とする。 一~四(略) 五 和歌山県農業協同組合連合会 六 (略) 七 宮崎県経済農業協同組合連合会 八・九(略) |
| (水産業協同組合法施行規程の一部改正) 第二条 水産業協同組合法施行規程の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分のように改める。 |
| 改 | 正 | 後 |
| (運用する財産の額が制限される債券の取得等) | 第二十四条 規則第七十条第二項第四号の農林水産大臣の指定するものは、次に掲げるものとする。 | 一 無担保の債券であって、保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)別表(第五十九条の二第一項第三号ハ関係(生命保険会社)保険契約に関する指標等の項第六号又は別表(第五十九条の二第一項第三号ハ関係(損害保険会社)保険契約に関する指標等の項第七号に規 |
| 改 | 正 | 前 |
| (運用する財産の額が制限される債券の取得等) | 第二十四条 規則第七十条第二項第四号の農林水産大臣の指定するものは、次に掲げるものとする。 | 一 無担保の債券であって、保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)別表(第五十九条の二第一項第三号ハ関係(生命保険会社)保険契約に関する指標等の項第八号又は別表(第五十九条の二第一項第三号ハ関係(損害保険会社)保険契約に関する指標等の項第七号に規 |