中央最低賃金審議会委員の使用者を代表する委員の補欠の委員の候補者の推薦について
中央最低賃金審議会の使用者を代表する委員佐久間一浩及び大下英和から辞任する旨の申出があったため、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第23条第1項の規定に基づき中央最低賃金審議会委員の使用者を代表する委員の補欠の委員を任命するに当たり、最低賃金審議会令(昭和34年政令第163号)第3条第1項の規定に基づき候補者の推薦を求めることとしたので、関係使用者団体は、次の「中央最低賃金審議会委員候補者推薦要領」により、使用者を代表する委員の補欠の委員の候補者を推薦されたい。
令和8年3月31日
厚生労働大臣 上野賢一郎
中央最低賃金審議会委員候補者推薦要領
1 推薦資格 使用者を代表する委員の候補者を推薦する資格を有するものは、労働問題若しくは中小企業の経営問題を取り扱うことが主な目的であるか、又は業務の主要な部分である使用者団体であること。
2 候補者資格 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第38条各号のいずれにも該当しない者であること。
3 推薦手続 推薦資格を有する使用者団体は別紙1による推薦書により推薦すること。また、推薦に当たっては、推薦書に次の書類を添付して提出すること。
① 候補者の履歴書 2部
② 中央最低賃金審議会の委員に就任することについての候補者の内諾書 1部
4 推薦締切日 令和8年4月21日
5 推薦書及び添付書類の提出場所 厚生労働省労働基準局賃金課(東京都千代田区霞が関1丁目2番2号)
別紙1
令和 年 月 日
住 所(主たる事務所の所在地)
使用者団体名(代 表 者 氏 名)
厚生労働大臣 上野賢一郎 殿
中央最低賃金審議会委員の候補者として次の者を推薦します。
(記入上の注意) 所属会社・事業場名及び地位欄には、候補者の所属会社、事業場が複数ある場合には、その所属会社、事業場名及び地位を全部列挙して記入すること。
法務省告示第九三五号
福岡県弁護士会会長からの依頼がありました。
令和八年三月三十一日
法務大臣 葉梨 康弘
検事 兼宗