告示令和8年3月31日

厚生労働省告示第百六十号(感染症予防法施行規則に基づく率の定め)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.25
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AI要点

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第十九条の九第一号イ(2)の規定に基づき厚生労働大臣が定める率

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第十九条の九第一号イ(2)の規定に基づき厚生労働大臣が定める率

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厚生労働省告示第百六十号(感染症予防法施行規則に基づく率の定め)

令和8年3月31日|p.25|原文を見る

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○厚生労働省告示第百六十号 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年厚生省令第九十九号)第十九条の九第一号イ(2)の規定に基づき、令和八年度における感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第十九条の九第一号イ(2)の規定に基づき厚生労働大臣が定める率を次のように定め、令和八年四月一日から適用する。 令和八年三月三十一日 令和八年度における感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第十九条の九第一号イ(2)の規定に基づき厚生労働大臣が定める率 厚生労働大臣 上野賢一郎
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第二項に規定する保険者 ○・九七八八〇
高齢者の医療の確保に関する法律第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合 一・〇四七六一
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厚生労働省告示第百六十号(感染症予防法施行規則に基づく率の定め) - 第25頁
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