告示令和8年3月31日

厚生労働省告示第五百十九号(診療報酬の算定方法等の一部改正)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.25
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AI要点

診療報酬の算定方法等の一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名診療報酬の算定方法等の一部改正

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厚生労働省告示第五百十九号(診療報酬の算定方法等の一部改正)

令和8年3月31日|p.25|原文を見る

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○厚生労働省告示第五百十九号
診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)第一号ただし書並びに厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第九十三号)別表4から6まで及び20の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する病院の病棟並びに厚生労働大臣が定める病院、基礎係数、機能評価係数Ⅰ、機能評価係数Ⅱ、救急補正係数及び激変緩和係数(平成二十四年厚生労働省告示第六十五号)の一部を次の表のように改正し、令和八年四月一日から適用する。
令和八年三月三十一日
厚生労働大臣 上野賢一郎
(傍線部分は改正部分)
別表第三
都道府県基礎係数機能評価
係数Ⅱ
救急補正
係数
激変緩和
係数
(数)
30079削除削除削除削除削除削除削除
30080北海道岩見沢市立総合病院1.04510.07670.02730.0000
別表第三
都道府県基礎係数機能評価
係数Ⅱ
救急補正
係数
激変緩和
係数
(数)
30079北海道独立行政法人労働者健康安全機構北海道中央労災病院1.04510.06830.01860.0000
30080北海道岩見沢市立総合病院1.04510.07970.03040.0000
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厚生労働省告示第五百十九号(診療報酬の算定方法等の一部改正) - 第25頁
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