○財務省告示第九十二号
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第六十一条第二項の規定に基づき、消費税法施行令第五十条第三項、第五十四条第五項、第五十八条の二第三項、第五十八条の三第三項、第七十条の十三第二項及び第七十一条第五項並びに消費税法施行規則(昭和六十三年大蔵省令第五十三号)第五条第三項、第十六条第三項及び第二十六条の七第四項の規定に基づき、これらの規定に規定する保存の方法を定める件(昭和六十三年十二月大蔵省告示第百八十七号)の一部を次のように改正し、令和十年四月一日から適用する。
令和八年三月三十一日
前文中「第五十条第三項、第五十四条第五項、第五十八条の二第三項、第五十八条の三第三項、第七十条の十三第二項、第七十一条第五項並びに」及び「第五条第三項、第十六条第三項及び第二十六条の七第四項」を削り、「保存のー」を「財務大臣の定める」に改める。
本文中「で。以下「法」という。」第三十条第七項に規定する帳簿又は請求書等、同条第十一項に規定する本人確認書類、法第三十六条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する書類及び法第三十八条第二項、第三十八条の二第二項又は第五十八条に規定する帳簿、消費税法施行令(以下「令」という。)第七十条の十三第二項に規定する適格請求書等の写し並びに消費税法施行規則(以下「規則」という。)第五条第三項各号又は第十六条第一項若しくは第二項に規定する書類又は規則第二十六条の七第一項に規定する書類の写し(以下「帳簿等」という。)を令第五十条第一項及び第二項、第五十四条第三項(同条第四項において準用する場合を含む)、第五十八条の二第二項、第五十八条の三第二項、第五十八条の三第二項並びに第二十六条の七第一項並びに規則第五条第一項、第十六条第一項及び第二十六条の七第一項並びに第二十六条の七第一項に規定する方法は、これらの規定により当該帳簿等を「に改め、「保存する方法」の下に「とする。」を加える。