告示令和8年3月31日

エレベーターの設計審査の方法(別表第6)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.23 - p.24
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AI要点

令第12条第1項第6号に定めるエレベーターの設計審査の方法

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名令第12条第1項第6号に定めるエレベーターの設計審査の方法

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エレベーターの設計審査の方法(別表第6)

令和8年3月31日|p.23-24|原文を見る

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別表第6 令第12条第1項第6号に定めるエレベーターの設計審査の方法
審査項目審査の方法判定基準
1 構造部分1.1 材料(1) 使用する材料名を、組立図等により確認する。
(2) 強度計算に使用する定数を、強度計算の基準等により確認する。
(3) 支持はりを有するものは、その構造を、組立図等により確認する。
エレベーター構造規格(平成5年労働省告示第91号。以下この表において「構造規格」という。)第1条から第3条までの規定に適合していること。
1.2 許容応力強度計算に使用する許容応力を、強度計算の基準等により確認する。構造規格第4条から第10条までの規定に適合していること。
1.3 荷重強度計算に使用する荷重を、強度計算の基準等により確認する。構造規格第11条から第13条までの規定に適合していること。
1.4 強度(1) 強度計算時の荷重の組合せによる応力と許容応力の関係を、強度計算の基準等により確認する。
(2) 各強度計算の結果を、強度計算の基準等により確認する。
構造規格第14条及び第15条の規定に適合していること。
1.5 昇降路等昇降路等の仕様について、組立図等により確認する。構造規格第16条から第23条までの規定に適合していること。
2 機械部分2.1 昇降装置等昇降装置等の仕様について、組立図等により確認する。構造規格第25条から第29条までの規定に適合していること。
2.2 安全装置等安全装置等の仕様について、組立図等により確認する。構造規格第30条から第34条までの規定に適合していること。
2.3 電気機器等電気機器等の仕様について、組立図等により確認する。構造規格第35条及び第36条の規定に適合していること。
3 加工溶接、穴あけ、緩み止め等について、組立図等により確認する。構造規格第37条から第39条までの規定に適合していること。
4 ワイヤロープ及びチェーンワイヤロープ等の仕様について、組立図等により確認する。構造規格第40条及び第41条の規定に適合していること。
5 雑則表示銘板について、組立図等により確認する。構造規格第42条の規定に適合していること。
備考構造規格第43条の規定による適用除外の認定を受けたエレベーターについては、適用しないこととされた規定に関する審査の実施に代えて、適用除外の認定に当たって付された条件に適合していることを確認する。
別表第7 令第12条第1項第7号に定める建設用リフトの設計審査の方法
審査項目審査の方法判定基準
1 構造部分等1.1 材料(1) 使用する材料名を、組立図等により確認する。
(2) 強度計算に使用する定数を、強度計算の基準等により確認する。
建設用リフト構造規格(昭和37年労働省告示第58号。以下この表において「構造規格」という。)第1条から第3条までの規定に適合していること。
1.2 許容応力強度計算に使用する許容応力を、強度計算の基準等により確認する。構造規格第4条から第9条までの規定に適合していること。
1.3 荷重強度計算に使用する荷重を、強度計算の基準等により確認する。構造規格第10条から第12条までの規定に適合していること。
1.4 強度計算等(1) 強度計算時の荷重の組合せによる応力と許容応力の関係を、強度計算の基準等により確認する。
(2) 各強度計算の結果を、強度計算の基準等により確認する。
構造規格第13条及び第14条の規定に適合していること。
1.5 昇降路塔等昇降路塔等の仕様について、組立図等により確認する。構造規格第15条から第22条までの規定に適合していること。
1.6 加工溶接、穴あけ、緩み止め等について、組立図等により確認する。構造規格第23条から第27条までの規定に適合していること。
2 機械部分2.1 ウインチ等ウインチ等の仕様について、組立図等により確認する。構造規格第28条から第30条までの規定に適合していること。
2.2 ドラム等ドラム等の仕様について、組立図等により確認する。構造規格第31条から第33条までの規定に適合していること。
2.3 回転部分等回転部分等について、組立図等により確認する。構造規格第34条及び第35条の規定に適合していること。
3ワイヤロープワイヤロープの仕様について、組立図等により確認する。構造規格第36条の規定に適合していること。
4運転室及び運転台運転室及び運転台の仕様について、組立図等により確認する。構造規格第37条及び第38条の規定に適合していること。
5雑則表示銘板について、組立図等により確認する。構造規格第39条の規定に適合していること。
備考構造規格第40条の規定による適用の除外の認定を受けた建設用リフトについては、適用しないこととされた規定に関する審査の実施に代えて、適用の除外の認定に当たって付された条件に適合していることを確認する。
別表第8 令第12条第1項第8号に定めるゴンドラの設計審査の方法
審査項目審査の方法判定基準
1 構造部分等1.1 材料(1) 使用する材料名を、組立図等により確認する。
(2) 強度計算に使用する定数を、強度計算の基準等により確認する。
ゴンドラ構造規格(平成6年労働省告示第26号。以下この表において「構造規格」という。)第1条及び第2条の規定に適合していること。
1.2 許容応力強度計算に使用する許容応力を、強度計算の基準等により確認する。構造規格第3条から第7条までの規定に適合していること。
1.3 荷重強度計算に使用する荷重を、強度計算の基準等により確認する。構造規格第8条から第13条までの規定に適合していること。
1.4 強度(1) 強度計算時の荷重の組合せによる応力と許容応力の関係を、強度計算の基準等により確認する。
(2) 各強度計算の結果を、強度計算の基準等により確認する。
構造規格第14条から第16条までの規定に適合していること。
1.5 安定度安定度の計算結果を、強度計算の基準等により確認する。構造規格第17条の規定に適合していること。
1.6 作業床等作業床等の仕様について、組立図等により確認する。構造規格第18条から第20条までの規定に適合していること。
2 機械部分2.1 ブレーキブレーキの仕様について、組立図等により確認する。構造規格第21条及び第22条の規定に適合していること。
2.2 ドラム等ドラム等の仕様について、組立図等により確認する。構造規格第23条から第26条までの規定に適合していること。
2.3 安全装置等安全装置等の仕様について、組立図等により確認する。構造規格第27条から第32条までの規定に適合していること。
2.4 電気機器等電気機器等の仕様について、組立図等により確認する。構造規格第33条から第36条までの規定に適合していること。
3加工溶接、穴あけ、緩み止め等について、組立図等により確認する。構造規格第37条から第39条までの規定に適合していること。
4ワイヤロープ等ワイヤロープ等の仕様について、組立図等により確認する。構造規格第40条から第43条までの規定に適合していること。
5雑則表示銘板について、組立図等により確認する。構造規格第44条の規定に適合していること。
備考構造規格第45条の規定による適用除外の認定を受けたゴンドラについては、適用しないこととされた規定に関する審査の実施に代えて、適用除外の認定に当たって付された条件に適合していることを確認する。
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エレベーターの設計審査の方法(別表第6) - 第23頁
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