告示令和8年3月31日

財務省告示第九十一号(消費税法施行令第二条の四第二項の規定に基づき財務大臣の定める基準を定める件の一部改正)

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.20
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AI要点

消費税法施行令第二条の四第二項の規定に基づき財務大臣の定める基準を定める件の一部改正

抽出された基本情報
発行機関財務省
省庁財務省
件名消費税法施行令第二条の四第二項の規定に基づき財務大臣の定める基準を定める件の一部改正

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財務省告示第九十一号(消費税法施行令第二条の四第二項の規定に基づき財務大臣の定める基準を定める件の一部改正)

令和8年3月31日|p.20|原文を見る

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○財務省告示第九十一号 消費税法施行令の一部を改正する政令(令和八年政令第九十六号)の一部の施行に伴い、消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第二条の四第二項の規定に基づき、財務大臣の定める基準を定める件(令和五年三月財務省告示第九十二号)の一部を次のように改正し、令和十年四月一日から適用する。
令和八年三月三十一日 前文及び本文中「第二条の四第二項」を「第二条の五第二項」に改める。
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財務省告示第九十一号(消費税法施行令第二条の四第二項の規定に基づき財務大臣の定める基準を定める件の一部改正) - 第20頁
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