| 審査項目 | 審査の方法 | 判定基準 |
|---|
| 1 構造部分 | 1.1 材料 | (1) 使用する材料名を、組立図等により確認する。 (2) 強度計算に使用する定数を、強度計算の基準等により確認する。 | デリック構造規格(昭和37年労働省告示第55号。以下この表において「構造規格」という。)第1条から第3条までの規定に適合していること。 |
| 1.2 許容応力 | 強度計算に使用する許容応力を、強度計算の基準等により確認する。 | 構造規格第4条から第9条までの規定に適合していること。 |
| 1.3 荷重 | 強度計算に使用する荷重を、強度計算の基準等により確認する。 | 構造規格第10条から第12条までの規定に適合していること。 |
| 1.4 強度計算等 | (1) 強度計算時の荷重の組合せによる応力と許容応力の関係を、強度計算の基準等により確認する。 (2) 各強度計算の結果を、強度計算の基準等により確認する。 | 構造規格第13条から第15条までの規定に適合していること。 |
| 1.5 控え等 | 控え等の仕様について、組立図等により確認する。 | 構造規格第16条から第19条までの規定に適合していること。 |
| 1.6 加工 | 溶接、穴あけ、緩み止め等について、組立図等により確認する。 | 構造規格第20条から第25条までの規定に適合していること。 |
| 2 機械部分 | 2.1 ブレーキ | ブレーキの仕様について、組立図等により確認する。 | 構造規格第26条の規定に適合していること。 |
| 2.2 ドラム等 | ドラム等の仕様について、組立図等により確認する。 | 構造規格第27条から第29条までの規定に適合していること。 |
| 2.3 安全装置等 | 安全装置等の仕様について、組立図等により確認する。 | 構造規格第30条から第32条までの規定に適合していること。 |
| 2.4 操作回路等 | 操作回路等の仕様について、組立図等により確認する。 | 構造規格第33条及び第34条の規定に適合していること。 |