告示令和8年3月31日

デリックの設計審査の方法(別表第5)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.23
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AI要点

令第12条第1項第5号に定めるデリックの設計審査の方法

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名令第12条第1項第5号に定めるデリックの設計審査の方法

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デリックの設計審査の方法(別表第5)

令和8年3月31日|p.23|原文を見る

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別表第5 令第12条第1項第5号に定めるデリックの設計審査の方法
審査項目審査の方法判定基準
1 構造部分1.1 材料(1) 使用する材料名を、組立図等により確認する。
(2) 強度計算に使用する定数を、強度計算の基準等により確認する。
デリック構造規格(昭和37年労働省告示第55号。以下この表において「構造規格」という。)第1条から第3条までの規定に適合していること。
1.2 許容応力強度計算に使用する許容応力を、強度計算の基準等により確認する。構造規格第4条から第9条までの規定に適合していること。
1.3 荷重強度計算に使用する荷重を、強度計算の基準等により確認する。構造規格第10条から第12条までの規定に適合していること。
1.4 強度計算等(1) 強度計算時の荷重の組合せによる応力と許容応力の関係を、強度計算の基準等により確認する。
(2) 各強度計算の結果を、強度計算の基準等により確認する。
構造規格第13条から第15条までの規定に適合していること。
1.5 控え等控え等の仕様について、組立図等により確認する。構造規格第16条から第19条までの規定に適合していること。
1.6 加工溶接、穴あけ、緩み止め等について、組立図等により確認する。構造規格第20条から第25条までの規定に適合していること。
2 機械部分2.1 ブレーキブレーキの仕様について、組立図等により確認する。構造規格第26条の規定に適合していること。
2.2 ドラム等ドラム等の仕様について、組立図等により確認する。構造規格第27条から第29条までの規定に適合していること。
2.3 安全装置等安全装置等の仕様について、組立図等により確認する。構造規格第30条から第32条までの規定に適合していること。
2.4 操作回路等操作回路等の仕様について、組立図等により確認する。構造規格第33条及び第34条の規定に適合していること。
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デリックの設計審査の方法(別表第5) - 第23頁
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