○財務省告示第九十号
法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第五十九条第三項(同令第二十六条の三第二項、第五十九条の二第九項、第六十二条、第六十七条第三項及び第六十七条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、法人税法施行規則第五十九条第三項(同令第二十六条の三第二項、第六十二条及び第六十七条第三項において準用する場合を含む。)に規定する保存の方法を定める件(平成二十四年一月財務省告示第二十六号)の一部を次のように改正し、令和八年四月一日から適用する。
令和八年三月三十一日
前文中「第二十六条の三第二項、第六十二条及び第六十七条第三項」を「第二十六条の三第二項、第五十九条の二第九項、第六十二条、第六十七条第三項及び第六十七条の二第六項」に改める。
本文中第一項中「第六十二条及び第六十七条第三項」を「第五十九条の二第九項、第六十二条、第六十七条第三項及び第六十七条の二第六項」に、「又は」を「で、第五十九条の二第一項」に、「この規定」を「で」又は第六十七条の二第一項の規定」に改め、同項第五号イ中「又は規則」を「、規則第五十九条の二第一項の規定により同項に規定する特定事項記載書類を保存すべきこととされている同項の青色申告法人、規則」に「この」を「で」又は規則第六十七条の二第一項の規定により同項に規定する特定事項記載書類を保存すべきこととされている同項の普通法人等の」に改め、「の帳簿書類」の下に「、特定事項記載書類」を加え、本文第二項中「又は第六十七条第二項」を「で、第五十九条の二第一項、第六十七条第二項又は第六十七条の二第一項」に改める。