告示令和8年3月31日

国土交通省告示第四百三十五号(航空法施行規則に基づく安全区域の指定)

掲載日
令和8年3月31日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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AI要点

航空法施行規則に基づく安全区域の指定

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名航空法施行規則に基づく安全区域の指定

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国土交通省告示第四百三十五号(航空法施行規則に基づく安全区域の指定)

令和8年3月31日|p.6|原文を見る

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○国土交通省告示第四百三十五号 航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第二百三十六条の七十二の規定に基づき、地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通大臣が告示で定める区域を次のように定め、令和八年七月一日から適用する。 令和八年三月三十一日 国土交通大臣 金子恭之 航空法施行規則第二百三十六条の七十二の地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通大臣が告示で定める区域は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の工業専用地域内の区域とする。
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国土交通省告示第四百三十五号(航空法施行規則に基づく安全区域の指定) - 第6頁
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