告示令和8年3月31日

財務省告示第八十九号(法人税法第八十二条の三第七項に規定する財務大臣が指定する国又は地域の定め)

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.19
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AI要点

法人税法第八十二条の三第七項に規定する財務大臣が指定する国又は地域の定め

抽出された基本情報
発行機関財務省
省庁財務省
件名法人税法第八十二条の三第七項に規定する財務大臣が指定する国又は地域の定め

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財務省告示第八十九号(法人税法第八十二条の三第七項に規定する財務大臣が指定する国又は地域の定め)

令和8年3月31日|p.19|原文を見る

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○財務省告示第八十九号
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第八十二条の三第七項(同条第十四項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、同条第七項に規定する財務大臣が指定する国又は地域を次のように定め、令和八年一月一日から適用する。
令和八年三月三十一日
アメリカ合衆国
財務大臣
片山さつき
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財務省告示第八十九号(法人税法第八十二条の三第七項に規定する財務大臣が指定する国又は地域の定め) - 第19頁
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