告示令和8年3月31日

厚生労働省告示第百十八号(労働安全衛生法施行規則第十四条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める検査機関の指定)

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.21 - p.22
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労働安全衛生法施行規則第十四条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める検査機関の指定

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名労働安全衛生法施行規則第十四条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める検査機関の指定

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厚生労働省告示第百十八号(労働安全衛生法施行規則第十四条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める検査機関の指定)

令和8年3月31日|p.21-22|原文を見る

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○厚生労働省告示第百十八号 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和七年法律第三十三号)の規定による改正後の労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十七条第三項の規定に基づき、労働安全衛生法施行規則第十四条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める検査機関の指定を行うものとする。 平成二十八年三月三十一日 厚生労働大臣 塩崎 恭久
労働安全衛生法施行規則第十四条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める検査機関の指定 一 次の者が、労働安全衛生法第三十五条第三項に規定する登録性能評価機関等関係法令に規定する試験機関(以下単に「試験機関」という。)の指定として適当である。 二 試験機関は、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第十一条第一項各号に掲げる特定機械等を製造し、又は輸入しようとする者の依頼により当該機械等について、同条第二項に規定する基準に適合しているかどうかを判定するため、同条第三項に規定する特定機械等に係る試験を実施するものとする。
別表第1 令第12条第1項第1号に定めるボイラーの設計審査の方法
審査項目審査の方法判定基準
1 材料ボイラーの耐圧部分に使用される主要材料がボイラー構造規格(平成15年厚生労働省告示第197号。以下この表において「構造規格」という。)の材料の規定に適合したものであることを、ボイラーに使用する材料について記載された申請書類により確認する。構造規格第1条及び第2条又は第88条及び第89条の規定に適合していること。
2 構造ボイラーの構造が構造規格の規定に適合したものであることを、強度計算書、構造図その他のボイラーの構造、耐圧性能等について記載された申請書類により確認する。構造規格第3条から第6条まで、第1編第2章及び第45条又は第90条から第92条までの規定に適合していること。
3 工作ボイラーの溶接方法等が構造規格の規定に適合したものであることを、構造図その他のボイラーの溶接方法等について記載された申請書類により確認する。構造規格第43条、第44条及び第57条の規定に適合していること。
4 附属品ボイラーの安全弁又は逃がし弁に必要な吹出し量の計算が構造規格の規定に適合したものであることを、ボイラーに取り付ける附属品について記載された申請書類により確認する。構造規格第62条、第63条及び第65条又は第94条及び第95条の規定に適合していること。
備考構造規格第86条(鋳鉄製ボイラーにあっては構造規格第101条において準用する構造規格第86条)の規定による適用の特例の認定を受けたボイラーについては、その特例の認定を受けた構造規格の規定に関する審査の実施に代えて、特例の認定に当たって付された条件に適合していることを確認する。
別表第2 令第12条第1項第2号に定める第一種圧力容器の設計審査の方法
審査項目審査の方法判定基準
1 材料第一種圧力容器の耐圧部分に使用される主要材料が圧力容器構造規格(平成15年厚生労働省告示第196号。以下この表において「構造規格」という。)第1編の材料の規定に適合したものであることを、第一種圧力容器に使用する材料について記載された申請書類により確認する。構造規格第1条及び第2条の規定に適合していること。
2 構造第一種圧力容器の構造が構造規格の規定に適合したものであることを、強度計算書、構造図その他の第一種圧力容器の構造、耐圧性能等について記載された申請書類により確認する。構造規格第3条から第8条まで、第1編第2章及び第42条の規定に適合していること。
3 工作第一種圧力容器の溶接方法等が構造規格の規定に適合したものであることを、構造図その他の第一種圧力容器の溶接方法等について記載された申請書類により確認する。構造規格第40条、第41条、第43条、第47条及び第56条の規定に適合していること。
4 附属品第一種圧力容器の安全弁又は逃がし弁に必要な吹出し量の計算等及びふたの急速開閉装置の構造等が構造規格の規定に適合したものであることを、第一種圧力容器に取り付ける附属品について記載された申請書類により確認する。構造規格第64条、第66条及び第67条の規定に適合していること。
備考構造規格第70条の規定による適用の特例の認定を受けた第一種圧力容器については、その特例の認定を受けた構造規格の規定に関する審査の実施に代えて、特例の認定に当たって付された条件に適合していることを確認する。
別表第3 令第12条第1項第3号に定めるクレーンの設計審査の方法
審査項目審査の方法判定基準
1 構造部分等1.1 材料(1) 使用する材料名を、組立図等により確認する。
(2) 強度計算に使用する定数を、強度計算の基準、強度計算書等(以下「強度計算の基準等」という。)により確認する。
クレーン構造規格(平成7年労働省告示第134号。以下この表において「構造規格」という。)第1条及び第2条の規定に適合していること。
1.2 許容応力強度計算に使用する許容応力を、強度計算の基準等により確認する。構造規格第3条から第7条までの規定に適合していること。
1.3 荷重強度計算に使用する荷重を、強度計算の基準等により確認する。構造規格第8条から第10条までの規定に適合していること。
1.4 強度(1) 強度計算時の荷重の組合せによる応力と許容応力の関係を、強度計算の基準等により確認する。(2) 各強度計算の結果を、強度計算の基準等により確認する。構造規格第11条から第14条までの規定に適合していること。
1.5 安定度安定度の計算結果を、強度計算の基準等により確認する。構造規格第15条の規定に適合していること。
1.6 控えケーブルクレーンの控えの仕様について、組立図等により確認する。構造規格第16条の規定に適合していること。
2 機械部分2.1 ブレーキブレーキの仕様について、組立図等により確認する。構造規格第17条から第19条までの規定に適合していること。
2.2 ドラム等ドラム等の仕様について、組立図等により確認する。構造規格第20条から第23条までの規定に適合していること。
2.3 安全装置等安全装置等の仕様について、組立図等により確認する。構造規格第24条から第33条の2までの規定に適合していること。
2.4 電気機器等電気機器等の仕様について、組立図等により確認する。構造規格第34条から第38条までの規定に適合していること。
3 附属部分3.1 緩衝装置等緩衝装置等の仕様について、組立図等により確認する。構造規格第39条及び第40条の規定に適合していること。
3.2 逸走防止装置等逸走防止装置等の強度について、強度計算の基準等により確認する。構造規格第41条及び第42条の規定に適合していること。
3.3 歩道等歩道等の仕様について、組立図等により確認する。構造規格第43条から第46条までの規定に適合していること。
3.4 運転室及び運転台運転室及び運転台の仕様について、組立図等により確認する。構造規格第47条から第49条までの規定に適合していること。
4 加工溶接、穴あけ、緩み止め等について、組立図等により確認する。構造規格第50条から第53条までの規定に適合していること。
5 ワイヤロープ等ワイヤロープ等の仕様について、組立図等により確認する。構造規格第54条から第55条の2までの規定に適合していること。
6 雑則表示銘板について、組立図等により確認する。構造規格第56条の規定に適合していること。
備考構造規格第57条の規定による適用除外の認定を受けたクレーンについては、適用しないこととされた規定に関する審査の実施に代えて、適用除外の認定に当たって付された条件に適合していることを確認する。
別表第4 令第12条第1項第4号に定める移動式クレーンの設計審査の方法
審査項目審査の方法判定基準
1 構造部分等1.1 材料(1) 使用する材料名を、組立図等により確認する。
(2) 強度計算に使用する定数を、強度計算の基準等により確認する。
移動式クレーン構造規格(平成7年労働省告示第135号。以下この表において「構造規格」という。)第1条及び第2条の規定に適合していること。
1.2 構造部分の基準構造部分の基準について、強度計算の基準等により確認する。構造規格第2条の2の規定に適合していること。
1.3 許容応力設計法(1) 許容応力設計法を使用する場合において、強度計算に使用する許容応力を、強度計算の基準等により確認する。
(2) 許容応力設計法を使用する場合において、強度計算に使用する荷重を、強度計算の基準等により確認する。
(3) 許容応力設計法を使用する場合において、強度計算時の荷重の組合せによる応力と許容応力の関係及び各強度計算の結果を、強度計算の基準等により確認する。
許容応力設計法を使用する場合において、構造規格第3条から第10条までの規定に適合していること。
1.4 限界状態設計法(1) 限界状態設計法を使用する場合において、強度計算に使用する設計限界応力を、強度計算の基準等により確認する。
(2) 限界状態設計法を使用する場合において、強度計算に使用する荷重を、強度計算の基準等により確認する。
(3) 限界状態設計法を使用する場合において、強度計算時の荷重の組合せによる応力と設計限界応力の関係及び各強度計算の結果を、強度計算の基準等により確認する。
限界状態設計法を使用する場合において、構造規格第10条の2から第10条の8までの規定に適合していること。
1.5 安全性等(1) 疲れ強さに対する安全性を、強度計算の基準等により確認する。
(2) 剛性の保持を、強度計算の基準等により確認する。
(3) 安定度について、強度計算の基準等により確認する。
構造規格第11条及び第12条の規定に適合していること。
構造規格第13条から第16条までの規定に適合していること。
2 機械部分2.1 ブレーキ等ブレーキ等の仕様について、組立図等により確認する。構造規格第17条から第19条までの規定に適合していること。
2.2 ドラム等ドラム等の仕様について、組立図等により確認する。構造規格第20条から第23条までの規定に適合していること。
2.3 安全装置等安全装置等の仕様について、組立図等により確認する。構造規格第24条から第34条までの規定に適合していること。
2.4 操作部分等(1) 操作部分及び運転室の仕様について、組立図等により確認する。
(2) 伸縮装置の仕様について、組立図等により確認する。
構造規格第35条から第37条までの規定に適合していること。
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