| 改 | 正 | 後 |
| 1 租税特別措置法施行令(以下「令」という。)第二十六条の二十八の二第三項に規定するその寄附金が学生に対する修学の支援のための事業に充てられることが確実であり、かつ、その事業活動が適正なものとして文部科学大臣が財務大臣と協議して定める要件は、次に掲げる要件とする。 | 1 租税特別措置法施行令(以下「令」という。)第二十六条の二十八の二第三項に規定するその寄附金が学生等に対する修学の支援のための事業に充てられることが確実であり、かつ、その事業活動が適正なものとして文部科学大臣が財務大臣と協議して定める要件は、次に掲げる要件とする。 | 改 | 正 | 前 |
| 一 当該寄附金が、学生に対する修学の支援のための事業に充てることを目的とする基金(以下「修学支援基金」という。)に受け入れられ、他の経理と区分して整理されていること。 | 一 当該寄附金が、学生等に対する修学の支援のための事業に充てることを目的とする基金(以下「修学支援基金」という。)に受け入れられ、他の経理と区分して整理されていること。 |
| 二 当該寄附金の使途が、当該法人が実施する次に掲げる事業(独立行政法人日本学生支援機構にあっては、イに掲げるものに限る。)に限定されていること。 | 二 当該寄附金の使途が、当該法人が実施する次に掲げる事業(独立行政法人日本学生支援機構にあっては、イ⑵に掲げるものに限る。)に限定されていること。 |
| イ 次に掲げる事業であって、経済的理由により修学に困難がある学生に対するもの | イ 次に掲げる事業であって、経済的理由により修学に困難がある学生等に対するもの |
| (1)・(2) [略] | (1)・(2) [同上] |
| (3) 当該法人が教育研究上必要があると認めた学生の留学に係る費用を負担する事業 | (3) 当該法人が教育研究上必要があると認めた学生等の留学に係る費用を負担する事業 |
| (4) 当該法人の就業規則等において定めるところにより、学生の資質を向上させることを主たる目的として、学生を当該法人の教育研究に係る業務に従事させ、学生に対して手当を支給する事業 | (4) 当該法人の就業規則等において定めるところにより、学生等の資質を向上させることを主たる目的として、学生等を当該法人の教育研究に係る業務に従事させ、学生等に対して手当を支給する事業 |
| (5) [略] | (5) [同上] |
| ロ 個々の学生の障害の状態に応じた合理的な配慮を提供するために必要な事業であって、障害のある学生に対するもの | ロ 個々の学生等の障害の状態に応じた合理的な配慮を提供するために必要な事業であって、障害のある学生等に対するもの |
| 三~五 [略] | 三~五 [同上] |
| 2 令第二十六条の二十八の二第三項に規定するその寄附金が学生に対する修学の支援のための事業に充てられることが確実であり、かつ、その事業活動が適正なものとして文部科学大臣及び総務大臣が財務大臣と協議して定める要件は、前項各号に掲げる要件とする。この場合において、同項第四号中「独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十八条第三項(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第三十五条の二において準用する場合を含む。)」とあるのは、「地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第三十四条第三項」とする。 | 2 令第二十六条の二十八の二第三項に規定するその寄附金が学生等に対する修学の支援のための事業に充てられることが確実であり、かつ、その事業活動が適正なものとして文部科学大臣及び総務大臣が財務大臣と協議して定める要件は、前項各号に掲げる要件とする。この場合において、同項第四号中「独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十八条第三項(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第三十五条の二において準用する場合を含む。)」とあるのは、「地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第三十四条第三項」とする。 |