告示令和8年3月31日
介護分野における育成就労を行わせる体制等の基準を定める告示
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介護分野に係る育成就労外国人の数及び監理支援機関の業務の実施に関する基準の定め
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介護分野における育成就労を行わせる体制等の基準を定める告示
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第二条
(育成就労を行わせる体制の基準)
一 育成就労に係る規則第十五条第二項第十三号の告示で定める基準は、次のとおりとする。
イ 育成就労を行わせる事業所ごとに選任される育成就労指導員のうち一名以上が、介護福祉士の資格を有する者その他これと同等以上の専門的知識及び技術を有すると認められる者であること。
ロ 育成就労を行わせる事業所ごとに選任される育成就労指導員の数が育成就労外国人の数を五で除して得た数以上であること。
二 申請者(規則第七条第二号に規定する申請者をいう。第四条において同じ)が次のいずれにも該当すること。
イ 介護分野に係る分野別協議会(法第五十四条第一項に規定する分野別協議会をいう。ロにおいて同じ)において、協議が調った事項に関する措置を講ずることとしていること。
ロ 介護分野に係る分野別協議会に対し、必要な協力を行うこととしていること。
ハ 介護分野における育成就労外国人の受入れに関し、厚生労働大臣又はその委託を受けた者が行う調査、指導、情報の収集、意見の聴取その他業務に対して必要な協力を行うこととしていること。
三 (育成就労を行わせる事業所の設備の基準)
第三条 介護分野に係る規則第十五条第二項第二号の告示で定める基準は、育成就労を行わせる事業所が次の各号(育成就労外国人を利用者の居宅においてサービスを提供する介護等(社会福祉士及び介
護福祉士法第二条第二項に規定する介護等をいう。以下同じ)の業務に従事させない場合には、第二号を除く)のいずれにも該当するものであることとする。
一 介護等の業務を行うものであること。
二 育成就労外国人を利用者の居宅においてサービスを提供する介護等の業務に従事させる場合にあっては、実務経験等を有する育成就労外国人のみを当該業務に従事させ、かつ、育成就労外国人を当
該業務に従事させること等について育成就労を行わせる事業所が利用者等に対する説明を行うことのほか、次に掲げる事項を遵守することとしていること。
イ 育成就労外国人に対し、利用者の居宅においてサービスを提供する介護等の業務の基本事項、生活支援技術、利用者等とのコミュニケーション並びに日本の生活様式その他当該業務に必要な知識
及び技能を修得させる講習を行うこと。
ロ 育成就労外国人を利用者の居宅においてサービスを提供する介護等の業務に従事させる際、従事し始めた時から当該育成就労外国人が当該サービスの提供を一人で適切に行うことができるものと
認められるまでの一定期間、当該サービスの提供に係る責任者等が同行する等により必要な訓練を行うこと。
ハ 育成就労外国人を従事させる利用者の居宅においてサービスを提供する介護等の業務の内容等に関して、当該育成就労外国人に対して丁寧に説明を行いその意向等を確認しつつ、従事させる業務
の具体的な内容、当該育成就労外国人の将来におけるキャリアの目標、それらに対して育成就労を行わせる事業所において行う支援の内容その他必要な事項を記載したキャリアアップ計画を作成す
ること。
ニ 育成就労外国人を利用者の居宅においてサービスを提供する介護等の業務に従事させる現場において受けるハラスメント等を防止するため、当該ハラスメント等に関する相談窓口の設置その他の
必要な措置を講ずること。
ホ 育成就労外国人を利用者の居宅においてサービスを提供する介護等の業務に従事させる現場において不測の事態が発生した場合等に適切な対応を行うことができるよう、情報通信技術の活用その
他の方法により緊急時の連絡体制の整備その他の必要な環境整備を行うこと。
三 次のイからハまでのいずれかに該当するものであること。
イ 開設後三年以上経過していること。
ロ 育成就労を行わせる事業所を経営する法人において、介護等の業務を行う他の事業所の開設後三年以上経過していること。
ハ 育成就労を行わせる事業所を経営する法人が、次のいずれにも該当するものであること。
(1) 当該事業所の利用者及びその家族が安心して介護等のサービスを利用することができるよう、育成就労外国人に対する研修体制及びその実施が確保されていること。
(2) 育成就労外国人並びに当該事業所の職員及び利用者等からの相談体制が確保されていること。
(3) 育成就労外国人の受入れについて、受入れ開始前に当該事業所の職員並びに当該事業所を利用する者及びその家族等に対して、説明会等が行われていること。
(4) 育成就労外国人の受入れに関して、当該事業所を経営する法人内における協議体制が確保されていること。
四 育成就労外国人に夜勤業務その他少人数の状況の下での業務又は緊急時の対応が求められる業務を行わせる場合にあっては、利用者の安全の確保等のために必要な措置を講ずることとしていること。
(育成就労外国人の数)
第四条 介護分野に係る申請者の行わせる育成就労が単独型育成就労(次項に規定するものを除く)に係るものである場合における規則第十九条第三項の告示で定める数は、次に掲げる数とする。
一 育成就労を行わせる事業所(以下この条において「事業所」という)の介護等を主たる業務として行う常勤の職員(育成就労外国人並びに社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生
省令第四十九号)第二十一条第二号に規定するインドネシア人介護福祉士候補者、フィリピン人介護福祉士候補者及びベトナム人介護福祉士候補者を除く。以下この条及び附則第二項において「常勤
介護職員」という)の総数に二十分の三を乗じて得た数(その数が三未満である場合には、零とする。)
二 前号の規定にかかわらず、申請者が次のイからヘに掲げる事項を総合的に評価して技能を修得させる能力につき高い水準を満たすと認められる者である場合にあっては、事業所の常勤介護職員の総
数に十分の一を乗じて得た数(その数が三未満である場合には、零とする。)
イ 技能及び日本語能力の修得に係る実績
ロ 育成就労を行わせる体制
ハ 育成就労外国人の待遇
ニ 出入国又は労働に関する法令への違反、育成就労外国人の行方不明者の発生その他の問題の発生状況
ホ 育成就労外国人からの相談に応じることその他の育成就労外国人に対する保護及び支援の体制並びに実施状況
ヘ 育成就労外国人と地域社会との共生に向けた取組の状況
2 介護分野に係る申請者の行わせる育成就労が単独型育成就労(同時にこの項に規定する数の育成就労外国人に育成就労を行わせる場合においても継続的かつ安定的に育成就労を実施することができる体制を有するものとして出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が認めたものに限る。)又は監理型育成就労に係るものである場合における規則第十九条第三項の告示で定める数は、次に掲げる数とする。ただし、事業所の育成就労外国人の総数が、当該事業所の常勤介護職員の総数を超えないものとする。
一の表の上欄に掲げる事業所の常勤介護職員の総数の区分に応じ同表の下欄に定める数
| 事業所の常勤介護職員の総数 | 育成就労外国人の数 |
| 三百人以上 | 事業所の常勤介護職員の総数の二十分の三 |
| 二百一人以上三百人以下 | 四十五人 |
| 百一人以上二百人以下 | 三十人 |
| 五十一人以上百人以下 | 十八人 |
| 四十一人以上五十人以下 | 十五人 |
| 三十一人以上四十人以下 | 十二人 |
| 二十一人以上三十人以下 | 九人 |
| 十一人以上二十人以下 | 六人 |
| 十人以下 | 三人 |
二 前号の規定にかかわらず、申請者が前項第二号の基準に適合する者である場合にあっては、前号の表の上欄に掲げる事業所の常勤介護職員の総数の区分に応じ同表の下欄に定める数に二を乗じて得た数
三 前二号の規定にかかわらず、申請者が前項第二号の基準に適合する者(監理型育成就労に係るものである場合にあっては、監理支援を受ける監理支援機関が、次のイからホまでに掲げる事項並びに介護分野に係るイ及びロの事項を総合的に評価して、監理型育成就労の実施状況の監査その他の業務を遂行する能力につき高い水準を満たすと認められるものに限る。)であり、かつ、事業所の住所が指定区域(規則第十九条第二項第三号に規定する指定区域をいう。)にある場合にあっては、第一号の表の上欄に掲げる事業所の常勤介護職員の総数の区分に応じ同表の下欄に定める数に三を乗じて得た数
イ 監理型育成就労の実施状況の監査その他の業務を行う体制及び実施状況
ロ 監理型育成就労における技能及び日本語能力の修得に係る実績
ハ 出入国又は労働に関する法令への違反、監理型育成就労外国人の行方不明者の発生その他の問題の発生状況
ニ 監理型育成就労外国人からの相談に応じることその他の監理型育成就労外国人に対する保護及び支援の体制並びに実施状況
ホ 監理型育成就労外国人と地域社会との共生に向けた取組の状況
(本邦の営利を目的としない法人)
第五条 一 規則第四十四条第一項第十四号第二項の告示で定める法人は、次のとおりとする。
二 規則第四十四条第一項第一項第四号まで、第七号又は第八号に掲げる法人
三 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百二十八条第一号イに規定する社会福祉連携推進法人
(監理支援機関の業務の実施に関する基準)
第六条 一 監理支援機関に係る規則第六十七条第二十号の告示で定める基準は、同条第九号ロの規定により修得させようとする技能について一定の経験又は知識を有する役員又は職員が次のいずれかに該当する者であることとする。
一 五年以上介護等の業務に従事した経験を有する者であって、介護福祉士の資格を有するものであること。
二 前号に掲げる者と同等以上の専門的知識及び技術を有すると認められる者であること。
附則
(適用期日)
1 この告示は、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号。次項において「改正法」という。)の施行の日(令和九年四月一日)から適用する。
(育成就労外国人の数に係る経過措置)
2 第四条の規定の適用に当たっては、常勤介護職員には、改正法附則第九条の規定によるなお従前の例によることとされた技能実習を行っている者は含まないものとする。
3 (介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等の廃止
介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等(平成二十九年厚生労働省告示第三百二十号)は、廃止する。
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