告示令和8年3月31日

総務省告示第百五十三号(租税特別措置法施行規則の一部改正)

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.17
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AI要点

租税特別措置法施行規則に規定する総務大臣の行う市街地再開発事業用資産の買換え特例制度に係る証明に関する手続を定める件の一部改正

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名租税特別措置法施行規則に規定する総務大臣の行う市街地再開発事業用資産の買換え特例制度に係る証明に関する手続を定める件の一部改正

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総務省告示第百五十三号(租税特別措置法施行規則の一部改正)

令和8年3月31日|p.17|原文を見る

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○総務省告示第百五十三号 平成十一年総務庁告示第八十八号(租税特別措置法施行規則に規定する総務大臣の行う市街地再開発事業用資産の買換え特例制度に係る証明に関する手続を定める件)の一部を次のように改正する。 令和八年三月三十一日 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下同じ。)を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 総務大臣 林芳正
改正後改正前
1 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十五条第七項又は第三十九条の七第三項に規定する人口集中地区の区域内に所在する譲渡資産又は買換資産について租税特別措置法施行規則第十八条の五第四項第三号ロ若しくはハ若しくは第四号イ(2)又は第二十二条の七第二項第三号ロ若しくはハ若しくは第四号イ(2)に規定する総務大臣の証明を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別記様式による申請書一通を総務大臣に提出しなければならない。1 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十五条第七項又は第三十九条の七第三項に規定する人口集中地区の区域内に所在する譲渡資産又は買換資産について租税特別措置法施行規則第十八条の五第四項第三号ロ若しくはハ若しくは第四号ロ又は第二十二条の七第二項第三号ロ若しくはハ若しくは第四号ロに規定する総務大臣の証明を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別記様式による申請書一通を総務大臣に提出しなければならない。
なお、申請書の提出先は、総務省統計局統計情報利用推進課情報利用企画室とする。なお、申請書の提出先は、総務省統計局統計情報利用推進課情報利用企画室とする。
[2 略][2 同上]
別記様式
人口集中地区に関する証明申請書
年 月 日
総務大臣殿
住 所
氏名又は名称
(代表者氏名)
租税特別措置法施行規則第18条の5第4項第3号ロ若しくはハ若しくは第4号イ(2)又は第22条の7第2項第3号ロ若しくはハ若しくは第4号イ(2)の規定に基づき、下記の資産の所在地が最近の国勢調査の結果による人口集中地区の区域内にあることの証明を受けたいので、申請します。

[略]
備考 表中の「」の記載は注記である。
別記様式
人口集中地区に関する証明申請書
年 月 日
総務大臣殿
住 所
氏名又は名称
(代表者氏名)
租税特別措置法施行規則第18条の5第4項第3号ロ若しくはハ若しくは第4号ロ又は第22条の7第2項第3号ロ若しくはハ若しくは第4号ロの規定に基づき、下記の資産の所在地が最近の国勢調査の結果による人口集中地区の区域内にあることの証明を受けたいので、申請します。

[同左]
附則 1 この告示は、令和八年四月一日から施行する。 2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の第一項の規定によりされている申請は、この告示による改正後の同項の規定によりされた申請とみなす。
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総務省告示第百五十三号(租税特別措置法施行規則の一部改正) - 第17頁
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