○厚生労働省告示第百五十六号
外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則(令和七年厚生労働省令第四号)第十三条第二項第九号、第十五条第一項第十三号、同条第二項第二号、第十九条第三項、第四十四条第二項及び第六十七条第二十号の規定に基づき、外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき介護分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準等を次のように定める。
令和八年三月三十一日
厚生労働大臣 上野賢一郎
(育成就労の内容の基準)
第一条 介護分野に係る外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第十三条第二項第九号の告示で定める基準は、次のとおりとする。
一 育成就労外国人について、基礎的な日本語を理解し、使用することができる水準の日本語能力を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。
二 育成就労の対象となっていた期間(外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号。以下この号及び第二条第三号イにおいて「法」という。)第九条の三ただし書に該当するものとして法第八条の六第一項の認定を受けた育成就労計画に基づく育成就労の対象となっている育成就労外国人にあっては、当該認定の後に育成就労の対象となっていた期間)の合計が一年に達した日から育成就労の終了日までの間、育成就労外国人が次のイ及びロのいずれにも該当すること。ただし、育成就労外国人について、自立して日本語を理解し、使用することができる水準の日本語能力を有していることが試験その他の評価方法により証明されている場合は、この限りでない。
イ 自立して日本語を理解し、使用することができる水準の日本語能力を修得するために日本語を継続的に学ぶ意思を表明していること。
ロ 育成就労を行わせる事業所において、自立して日本語を理解し、使用することができる水準の日本語能力を修得するために必要な日本語を学ぶこと。
三 入国後講習が次のいずれにも該当するものであること。
イ 規則第十三条第二項第七号ロ(1)に掲げる科目(以下このイにおいて「日本語科目」という。)が次のいずれにも該当するものであること。
(1) 講義の総時間数が二百四十時間以上であり、かつ、別表第一の中欄に掲げる教育内容について、同表の下欄に掲げる時間数を標準として講義が行われること。ただし、育成就労外国人が入国前講習において日本語科目の講義を受講した場合にあっては、入国前講習における日本語科目の講義の時間数の一部を免除することができる。
(2) (1)にかかわらず、育成就労外国人について、自立して日本語を理解し、使用することができる水準の日本語能力を有していることが試験その他の評価方法により証明されている場合にあっては、講義の総時間数が八十時間以上であり、かつ、別表第二の中欄に掲げる教育内容について、同表の下欄に掲げる時間数を標準として講義が行われること。ただし、当該育成就労外国人が入国前講習において日本語科目の講義を受講した日本語科目の講義の教育内容及び時間数に応じて、入国後講習における日本語科目の講義の教育内容及び時間数に応じて、当該大学又は大学院の課程を修了した者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者により講義が行われること。
(3) 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。)又は大学院において日本語教育に関する課程を修めて当該大学を卒業し、又は当該大学院の課程を修了した者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者により講義が行われること。
ロ 規則第十三条第二項第七号ロ(4)に掲げる科目(以下このロにおいて「技能の修得に資する知識の科目」という。)が次のいずれにも該当するものであること。
(1) 教育内容及び時間数が別表第三に定めるもの以上であること。ただし、育成就労外国人が入国前講習において技能の修得に資する知識の科目の講義を受講した場合にあっては、入国前講習における技能の修得に資する知識の科目の講義の時間数の一部を免除することができる。
(2) 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第四十条第二項第一号から第三号までに規定する学校又は養成施設の教員として、社会福祉士介護福祉士学校指定規則(平成二十年文部科学省令第二号)別表第四の介護の領域又は社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和六十二年厚生省令第五十号)別表第四の介護の領域に区分される教育内容に関して講義した経験を有する者その他これと同等以上の知識及び経験を有すると認められる者により講義が行われること。