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国土交通省告示第四百三十号(登録講習業務の廃止)
告示
令和8年3月31日
国土交通省告示第四百三十号(登録講習業務の廃止)
掲載日
令和8年3月31日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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AI要点
登録講習業務の全部の廃止
抽出された基本情報
発行機関
国土交通省
省庁
国土交通省
件名
登録講習業務の全部の廃止
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国土交通省告示第四百三十号(登録講習業務の廃止)
令和8年3月31日
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p.5
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○国土交通省告示第四百三十号 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十六条の十三の規定により、登録講習業務の全部の廃止の届出があったので、同法第二十六条の二十三第三号の規定により、公示する。 令和八年三月三十一日 国土交通大臣 金子 恭之 ㈠ 登録番号 7 ㈡ 氏名又は名称 株式会社総合資格 法人である場合の代表者の氏名 佐藤 拓也 ㈢ 廃止する登録講習業務の範囲 講習の全部 ㈣ 廃止する年月日 令和八年三月三十一日 ㈤ 廃止する理由 株式会社総合資格で行っていた業務を株式会社総合資格学院法定講習センターへ移管するため。
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