告示令和8年3月31日

復興庁告示第十七号(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十一条の三第一項第一号及び第十七条の三第一項第一号の規定に基づき内閣総理大臣が定める区域の件等を廃止する告示)

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.16
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抽出された基本情報
発行機関復興庁
省庁復興庁

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復興庁告示第十七号(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十一条の三第一項第一号及び第十七条の三第一項第一号の規定に基づき内閣総理大臣が定める区域の件等を廃止する告示)

令和8年3月31日|p.16|原文を見る

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○復興庁告示第十七号
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和七年政令第三一号)及び東日本大震災復興特別区域法施行規則の一部を改正する省令(令和七年復興庁令第三号)の施行に伴う、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十一条の三第一項第一号及び第十七条の三第一項第一号の規定に基づき内閣総理大臣が定める区域の件等を廃止する旨を定める。 令和七年三月三十一日 内閣総理大臣 高市 早苗
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十一条の三第一項第一号及び第十七条の三第一項第一号の規定に基づき内閣総理大臣が定める区域の件等を廃止する告示
次に掲げる告示は、廃止する。 一 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十一条の三第一項第一号及び第十七条の三第一項第一号の規定に基づき内閣総理大臣が定める区域の件(令和二年復興庁告示第三号) 二 東日本大震災復興特別区域法施行規則第六条第一項第五号ロの内閣総理大臣が定める基準(平成二十三年復興庁告示第二十七号)
附 則
この告示は、令和八年四月一日から施行する。
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復興庁告示第十七号(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十一条の三第一項第一号及び第十七条の三第一項第一号の規定に基づき内閣総理大臣が定める区域の件等を廃止する告示) - 第16頁
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