○農林水産省告示第四百六十八号
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第二十二条第四項において準用する同法第二十条第四項の規定に基づき、令和七砂糖年度に係る国内産糖交付金の単価を次のように改定したので、告示し、令和八年四月一日から適用する。
令和八年三月三十一日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一八、八七〇円
一 てん菜を原料として製造される国内産糖正味一、〇〇〇キログラムにつき
二 さとうきびを原料として製造される国内産糖
鹿児島県
1 種子島において製造されるもの
正味一、〇〇〇キログラムにつき
2 奄美大島において製造されるもの
正味一、〇〇〇キログラムにつき
3 喜界島において製造されるもの
正味一、〇〇〇キログラムにつき
4 徳之島において製造されるもの
正味一、〇〇〇キログラムにつき
5 沖永良部島において製造されるもの
正味一、〇〇〇キログラムにつき
6 与論島において製造されるもの
正味一、〇〇〇キログラムにつき
沖縄県
1 沖縄本島において製造されるもの(2に掲げるものを除く。)
正味一、〇〇〇キログラムにつき
2 沖縄本島において製造されるもの(沖縄本島において販売されるものに限る。)
正味一、〇〇〇キログラムにつき
3 伊是名島において製造されるもの
正味一、〇〇〇キログラムにつき
4 久米島において製造されるもの
正味一、〇〇〇キログラムにつき
5 南大東島において製造されるもの
正味一、〇〇〇キログラムにつき
6 北大東島において製造されるもの
正味一、〇〇〇キログラムにつき
7 宮古島及び伊良部島において製造されるもの(8に掲げるものを除く。)
正味一、〇〇〇キログラムにつき
8 宮古島(沖縄県宮古島市下地に限る。)において製造されるもの
正味一、〇〇〇キログラムにつき
9 石垣島において製造されるもの
正味一、〇〇〇キログラムにつき
六五、九七八円
一一九、八二五円
四六、〇八四円
三八、八一〇円
五三、六九五円