告示令和8年3月31日
租税特別措置法施行規則第十三条の三第一項第十三号ハ、第十四号ニ及ひ第十五号二並びに第九項第一号二及ひ第二号ホ並びに第二十一条の十九第二項第十三号ハ、第十四号ニ及ひ第十五号二並びに第十項第一号二及ひ第二号ホの規定に基づき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類を定める件
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
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